○日置市安全安心まちづくり条例

平成17年12月26日

条例第218号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故及び災害を未然に防止し、市民が安心して暮らすことのできる安全なまちづくりについての基本理念を定め、市、市民、事業者及び所有者等の責務を明らかにするとともに、それぞれの連携及び協力のもとに安全安心まちづくりを推進し、安全で安心に暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有し、又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 市内で商業、工業その他の事業を営む者をいう。

(3) 所有者等 市内に所在する土地、建物、店舗、事業所等の所有者及び管理者をいう。

(基本理念)

第3条 安全安心まちづくりは、自らの安全は自分が守るという意識のもとに行われる市民、事業所、所有者等(以下「市民等」という。)の自主的な活動を基本とし、市及び市民等の責務並びに市の果たす役割について、相互理解のもとに、それぞれの連携及び協力により推進しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、第1条の目的を達成するため、市民等と相互に連携を図り、次に掲げる総合的な施策を推進し、実施するものとする。

(1) 安全安心まちづくりを推進するために必要な安全に関する知識の普及及び情報の提供その他広報啓発活動

(2) 安全安心まちづくりを推進するための活動を支える人材の育成活動

(3) 犯罪及び事故の防止に配慮した公共的施設の普及その他環境の整備

(4) 子ども、女性、高齢者等に対する安全対策

(5) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除

(6) 前5号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市は、前項に規定する施策を策定し、実施するに当たっては県、警察署その他の関係機関及び関係団体と常に緊密な連携を図るとともに、必要があると認めるときは、助言その他の支援を求めるように努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、安全安心まちづくりについての理解を深め、日常生活における自らの安全確保に努めるとともに、安全安心まちづくりに積極的に取り組み、市がこの条例に基づき推進する施策に協力するように努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、安全安心まちづくりについての理解を深め、その事業活動を行うに当たり、その安全確保に努めるとともに、安全安心まちづくりに積極的に取り組み、市がこの条例に基づき推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(所有者の責務)

第7条 所有者等は、安全安心まちづくりについての理解を深め、その所有又は管理に係る土地、建物、店舗、事業所等の安全確保に努めるとともに、安全安心まちづくりに積極的に取り組み、市がこの条例に基づき推進する施策に協力するように努めるものとする。

(活動推進団体等への支援)

第8条 市長は、市民等の安全安心まちづくり活動の推進を図るために必要があると認めるときは、この活動を推進する者及び団体に対して支援を行うことができる。

(助言指導)

第9条 市長は、安全安心まちづくりを推進するため、必要があると認めるときは、事業者及び所有者等に対し、犯罪及び事故の防止に配慮した環境の整備に関し必要な助言指導を行うことができる。

(推進会議の設置)

第10条 安全安心なまちづくりを推進するため、日置市安全安心まちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第11条 推進会議は、安全安心まちづくりに関する基本的な事項に関し、市長の諮問に応じるほか、市長に対し、意見を述べることができる。

(組織)

第12条 推進会議は、委員20人以内をもって組織し、市長が任命する。

(任期)

第13条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第14条 推進会議の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、推進会議に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布に日から施行する。

日置市安全安心まちづくり条例

平成17年12月26日 条例第218号

(平成17年12月26日施行)