○日置市男女共同参画ワーキンググループ設置規程
平成18年8月29日
訓令第18号
(設置)
第1条 日置市男女共同参画推進本部設置規程(平成18年日置市訓令第17号)第6条の規定に基づき、日置市男女共同参画ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 ワーキンググループの所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 男女共同参画基本計画の策定に関し必要な調査研究に関すること。
(2) 男女共同参画基本計画に設定されている指標の進捗状況及び男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況に係る調査、分析及び評価に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 ワーキンググループは、委員をもって組織する。
2 委員は、市職員のうちから日置市男女共同参画推進本部長(以下「推進本部長」という。)が指名する者をもって充てる。
3 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満にならないように努めるものとする。
(会議)
第4条 ワーキンググループの会議(以下「会議」という。)は、推進本部長の命により、企画課長が招集する。
2 委員は、必要と認めるときは、委員以外の者への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
3 会議の結果は、推進本部長に報告する。
(庶務)
第5条 ワーキンググループの庶務は、総務企画部企画課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、推進本部長が定める。
附則
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日訓令第13号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月28日訓令第14号)
この訓令は、平成30年6月1日から施行する。