○日置市男女共同参画推進本部設置規程

平成18年8月29日

訓令第17号

(設置)

第1条 日置市の男女共同参画社会の実現に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、日置市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画基本計画の策定及び当該計画に基づく施策の推進に関すること。

(2) 男女共同参画事業に関係する部局間の総合調整に関すること。

(3) 男女共同参画事業に関する調査及び研究に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、教育長、総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員会事務局長、議会事務局長、消防長、東市来支所長、日吉支所長及び吹上支所長をもって充てる。

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、推進本部の部務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集する。

2 会議は、推進本部を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 本部長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第6条 男女共同参画基本計画に関し個別具体的に調査及び検討し、男女共同参画を全庁的に推進するため、推進本部にワーキンググループを置く。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、総務企画部企画課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、推進本部が定める。

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月17日訓令第38号)

この訓令は、平成21年7月22日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月28日訓令第14号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

日置市男女共同参画推進本部設置規程

平成18年8月29日 訓令第17号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年8月29日 訓令第17号
平成19年3月30日 訓令第22号
平成21年7月17日 訓令第38号
平成22年3月23日 訓令第11号
平成27年3月24日 訓令第15号
平成30年3月30日 訓令第9号
平成30年5月28日 訓令第14号