○日吉町ふるさと住宅団地貸付けに関する条例施行規則
平成6年7月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、日吉町ふるさと住宅団地貸付けに関する条例(平成6年日吉町条例第15号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付け対象者の範囲)
第2条 ふるさと住宅団地の貸付け対象者の基準は、次のとおりとする。
(1) 日吉町に永住することを前提として、住民登録のできる者
(2) 年間所得が150万円以上ある者
(3) 借受け後1年以内に居住用の住宅を建設工事に着手することが確約できる者
(1) 所得を証明する書類
(2) 住所証明
(3) 連帯保証人となる予定者の住所、氏名、年間所得、申請人との関係
(1) 印鑑証明書(連帯保証人を含む)
(2) 建築計画書(着工予定年月日)
(3) 保証金納付証明
(返還及び取消し)
第6条 ふるさと住宅団地より住所移転、又はその他の事由により借受け及び建築を中止したとき、又は貸付け料を6ヵ月以上滞納した場合並びに条例に違反したときは、許可の取り消しを行ない建物の除去を命ずることができる。
(公租公課)
第8条 貸付け地の地上権に係る公租公課及び契約等の経費は、借受け人の負担とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年6月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年9月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。