○日吉町ふるさと住宅団地貸付けに関する条例施行規則

平成6年7月1日

規則第12号

(貸付け対象者の範囲)

第2条 ふるさと住宅団地の貸付け対象者の基準は、次のとおりとする。

(1) 日吉町に永住することを前提として、住民登録のできる者

(2) 年間所得が150万円以上ある者

(3) 借受け後1年以内に居住用の住宅を建設工事に着手することが確約できる者

(貸付け申請)

第3条 条例第4条の規定により、ふるさと住宅団地の貸付け許可を受けようとする者は、ふるさと住宅団地貸付申請書(様式1)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 所得を証明する書類

(2) 住所証明

(3) 連帯保証人となる予定者の住所、氏名、年間所得、申請人との関係

(貸付け決定)

第4条 町長は、条例第7条により貸付け者を決定した場合は、当該決定者に対して、ふるさと住宅団地貸付決定書(様式2)を交付するものとする。

(貸付け契約)

第5条 前条による貸付け決定の交付を受けた者は、ふるさと住宅団地賃貸借契約書(様式3)次の各号に掲げる書類を添付し、契約を締結しなければならない。

(1) 印鑑証明書(連帯保証人を含む)

(2) 建築計画書(着工予定年月日)

(3) 保証金納付証明

(返還及び取消し)

第6条 ふるさと住宅団地より住所移転、又はその他の事由により借受け及び建築を中止したとき、又は貸付け料を6ヵ月以上滞納した場合並びに条例に違反したときは、許可の取り消しを行ない建物の除去を命ずることができる。

(払下げ)

第7条 町長は、条例第14条の規定に該当する者から払下げ申請書(様式第4)を受けたときは、審査委員会に諮り、ふるさと住宅団地払下げ許可書(様式第5)を交付する。

(公租公課)

第8条 貸付け地の地上権に係る公租公課及び契約等の経費は、借受け人の負担とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年6月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年9月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日吉町ふるさと住宅団地貸付けに関する条例施行規則

平成6年7月1日 日吉町規則第12号

(平成16年9月14日施行)