○日吉町ふるさと住宅団地貸付けに関する条例

平成6年7月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、過疎対策として、日吉町の人口増加並びに定住化促進を図り、地域の活性化を推進するため設置する日吉町ふるさと住宅団地(以下「ふるさと住宅団地」という。)の貸付け及び払下げに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 ふるさと住宅団地は、利便性や地域の実情等を考慮しながら総合的に判断し、町が設置する。

(貸付けの対象者)

第3条 ふるさと住宅団地の貸付け対象者は、町外から日吉町に永住を希望し、自家住宅を建築しようとする勤労者とする。

(貸付けの申請)

第4条 ふるさと住宅団地の貸付けを受けようとする者は、別に定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(審査委員会)

第5条 ふるさと住宅団地の貸付け等の適正円滑な運用を期すため審査委員会を置く。

2 審査委員会は、ふるさと住宅団地の貸付け並びに払下げについて審査する。

3 審査委員会委員は、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 5人

(2) 校区代表 5人

(任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、町議会議員のうちから任命された委員の任期はその議員の任期による。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とし、委員の再任は妨げない。

(貸付け決定及び契約)

第7条 町長は、第4条の規定に基づき、申請のあった者の内から審査委員会の意見をきいて、貸付けを決定する。

2 貸付けの決定を受けた者は、別に定める規定により賃貸借契約を1ヵ月以内に締結するものとする。

(連帯保証人)

第8条 前条の契約を締結しようとする際は、連帯保証人2人を要する。

(建築工事の着手)

第9条 貸付けの決定を受けた者は、賃貸借契約締結後1年以内に建築工事に着手しなければならない。

(貸付け料等)

第10条 ふるさと住宅団地の貸付け料は、1ヵ月3.3m2当り100円を貸付け面積に乗じて得た額とし、納付書により収入役に納めなければならない。

2 貸付けの期間満了前であっても町長が、適当と認めた場合は、貸付け料を前納することができる。

(保証金)

第11条 契約保証金は、10万円とする。

2 この契約保証金は、契約履行期間満了後還付する。

3 契約保証金については、利子はつけないものとする。

(貸付け期間)

第12条 ふるさと住宅団地の貸付け期間は、20年とする。

(禁止事項)

第13条 ふるさと住宅団地の貸付けを受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 住居に必要なもの以外の目的に使用する工作物の設置

(2) 町長の許可なく第三者に転貸すること。

(3) 町長の許可なく土地の形状を変更すること。

(4) その他居住環境に支障をきたす行為

2 町長は前項各号の一に該当する行為のあった時は、現状の回復又は貸付け許可の取消しを命ずることができる。

(払下げ)

第14条 ふるさと住宅団地の貸付けを受けた者は、次の各号に該当する場合、当該貸付けに係るふるさと住宅団地の無償払下げを申請することができる。

(1) ふるさと住宅団地貸付け期間の20年を経過し貸付け料の未納がないこと、又は、貸付け期間満了前に貸付け料を前納していること。

(2) 貸付け地の地上権に係る公租公課に未納がないこと。

(3) 前条第1項の行為その他この条例に違反していないこと。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年9月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

日吉町ふるさと住宅団地貸付けに関する条例

平成6年7月1日 日吉町条例第15号

(平成16年9月14日施行)