○日置市職員の消防団入団に関する取扱要綱

平成17年5月1日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、消防団員の確保を図るため、分団長(日置市消防団の組織等に関する規則(平成17年日置市規則第186号)第3条第1項に規定する分団長をいう。以下同じ。)が行う職員(日置市職員定数条例(平成17年日置市条例第33号)第2条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる職員をいう。以下同じ。)の消防団への入団手続及び消防団に入団した職員の勤務条件の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(許可)

第2条 分団長は、職員を消防団に入団させようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際し、当該職員の任命権者(以下「任命権者」という。)と協議の上、可否の決定をしなければならない。

3 市長は、必要に応じ、条件を付して許可することができるものとする。

(許可の申請手続等)

第3条 前条第1項に規定する許可を受けようとする分団長は、職員消防団入団許可申請書(様式第1号)に職員消防団入団承諾書(様式第2号)を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、職員の消防団の入団を許可するときは、分団長に対して職員消防団入団許可通知書(様式第3号)により通知するとともに任命権者にその写しを送付するものとする。

3 市長は、職員の消防団の入団を許可しないときは、分団長に対して職員消防団入団不許可通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(許可の取消し)

第4条 分団長は、職員以外の消防団員を確保することができる見込みとなったときは、速やかに、消防団員確保報告書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出を受けたときは、当該分団に係る職員の消防団の入団許可を取り消すものとする。

3 市長は、前項の規定により許可を取り消したときは、分団長に対して職員消防団入団許可取消し通知書(様式第6号)により通知するとともに任命権者にその写しを送付するものとする。

(報酬等の支給)

第5条 職員の年額報酬、出動報酬及び費用弁償は、日置市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年日置市条例第199号)の規定により支給する。ただし、消防団の業務に従事する時間が勤務時間内である場合の費用弁償は、支給しない。

(職務専念義務の免除)

第6条 任命権者は、職員が勤務時間中に消防団の業務に従事する場合は、日置市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年日置市条例第41号)第2条の規定により、職務に専念する義務を免ずるものとする。

(災害補償)

第7条 市長は、職員が消防団の業務に従事する中で発生した死亡及び障害事故等の補償については、日置市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年日置市条例第197号)及び消防団員等公務災害補償等共済基金等により対応するものとする。

(健康管理)

第8条 任命権者は、職員が長時間消防団の業務に従事した場合は、勤務時間内において適宜休養させなければならないものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町職員の消防団入団に関する取扱要綱(平成14年伊集院町告示第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月28日告示第131号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第35号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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日置市職員の消防団入団に関する取扱要綱

平成17年5月1日 告示第114号

(令和4年4月1日施行)