○日置市危険物の規制に関する規則

平成17年10月11日

規則第204号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵、仮取扱いの承認)

第2条 消防長は、省令第1条の6の規定により申請書の提出があった場合は、内容を審査の上、承認をするときは、申請書に承認印(様式第2号)を押印し返付するものとし、承認をしないときは、不許可等通知書(様式第3号)を交付するものとする。消防長は、省令第1条の6の規定により申請書の提出があった場合は、内容を審査の上、承認をするときは、申請書に承認印(様式第2号)を押印し返付するものとし、承認をしないときは、不許可等通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(製造所等の設置及び変更の許可)

第3条 市長は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所及び取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可又は製造所等の位置、構造及び設備の変更の許可についての申請書を受理し、これが政令及び省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可証(様式第4号)を交付するものとし、許可を与えないときは、不許可等通知書を交付するものとする。

(仮使用の承認)

第4条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認をするときは、申請書に承認印(様式第5号)を押印し返付するものとし、承認をしないときは、不許可等通知書を交付するものとする。

2 前項の規定により承認を受けた者は、完成検査完了までの間、当該製造所等の見やすい箇所に掲示板(様式第6号)を掲げなければならない。

(特例適用の申請)

第5条 法第10条第4項に規定する技術上の基準について、政令第23条の規定により基準の特例の適用を受けようとする者は、危険物製造所等特例適用申請書(様式第7号)を製造所等の設置又は変更の許可申請書に添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、基準の特例を適用して支障がないと認めるときは、法第11条第2項の許可を与えるものとする。

(製造所等の休止又は再開の届出)

第6条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、製造所等の全部若しくは一部の使用を3月以上休止しようとするとき又は現に休止している製造所等の使用を再開しようとするときは、休止し、又は再開しようとする日の10日前までに、危険物製造所等休止(再開)届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により届出書の提出があった場合は、届出書に受理印(様式第9号)を押印し返付するものとする。

(所有者等の氏名等の変更の届出)

第7条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の政令第6条第1項第1号に掲げる事項を変更したときは、所有者等の住所、名称、氏名変更届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により届出書の提出があった場合は、届出書に受理印を押印し返付するものとする。

(製造所等の廃止の届出)

第8条 法第12条の6の規定により製造所等の用途を廃止した者は、第3条の規定により交付を受けた許可証、政令第8条第3項の規定により交付を受けた完成検査済証及び政令第8条の2第7項の規定により交付を受けたタンク検査済証(以下「許可等書類」という。)を危険物製造所等廃止届出書に添えて、市長に提出しなければならない。

(予防規程の認可等)

第9条 市長は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の認可を与えるときは、認可証(様式第11号)を交付するものとし、認可を与えないときは、不許可等通知書を交付するものとする。

2 法第14条の2第1項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者等は、同項の規定により認可を受けた予防規程の変更認可を必要としないとされる軽微な変更(危険物の保安に関する業務を管理する者等の変更に係るものに限る。)をしたときは、予防規程の軽微な変更届出書(様式第11号の2)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により届出書の提出があった場合は、届出書に受理印を押印し返付するものとする。

(立入検査証の様式)

第10条 法第16条の5第3項において準用する法第4条第2項の規定による立入検査証の証票は、日置市消防職員の立入検査証規則(平成17年日置市規則第203号)に定めるところによる。

(製造所等の定期点検の報告)

第11条 法第14条の3の2の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者等は、同条の規定により定期点検を実施したときは、その結果を記録し、保存しなければならない。

(事故発生の届出)

第12条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において火災、危険物の流出、爆発その他の事故が発生したときは、遅滞なく危険物製造所等事故発生届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(軽微な変更の届出)

第13条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において変更許可を必要としない軽微な変更をしようとするときは、工事等に着手する日の10日前までに、軽微な変更届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により届出書の提出があった場合は、届出書に受理印を押印し返付するものとする。

(危険物の収去)

第14条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、収去票(様式第14号)を被収去者に交付するものとする。

(製造所等の許可等書類の証明)

第15条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の許可等書類(政令第8条第3項の規定により交付を受けた完成検査済証を除く。)及び認可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、許可等証明申請書(様式第15号)により市長に許可等の証明書の交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請について理由があると認めるときは、許可等証明書(様式第16号)を交付するものとする。

(譲渡若しくは引渡し又は品名、数量若しくは指定数量の倍数の変更の届出)

第16条 市長は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡若しくは引渡しに係る届出又は法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量若しくは指定数量の倍数の変更に係る届出があった場合は、届出書に受理印を押印し返付するものとする。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第17条 製造所等の所有者等は、法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出をするときは、省令第48条の3の届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、選任の届出をするときは、届出書に同条の書類及び危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。

2 市長は、前項の規定により届出書の提出があった場合は、届出書に受理印を押印し返付するものとする。

(申請の取下げ)

第18条 法第11条第1項の規定により、製造所等の設置又は変更申請を行い、その申請を取り下げようとする者は、許可申請等取下願(様式第17号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する書類の提出があった場合は、当該書類に受理印を押印し返付するものとする。

(書類の提出部数)

第19条 法、政令、省令又はこの規則に定めるところによる申請書、届出書等の提出部数は3部とする。

(手数料の徴収等)

第20条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条に規定する手数料は、申請書提出の際に徴収する。

2 既納の手数料は、還付しない。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の日置地区消防組合危険物の規制に関する規則(平成2年日置地区消防組合規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年10月1日規則第42号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月17日規則第14号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

様式第1号 削除

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日置市危険物の規制に関する規則

平成17年10月11日 規則第204号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 危険物
沿革情報
平成17年10月11日 規則第204号
平成27年10月1日 規則第42号
平成28年3月31日 規則第14号
令和元年9月26日 規則第6号
令和3年3月24日 規則第4号
令和3年9月17日 規則第14号