○日置市消防本部及び消防署設置条例

平成17年10月11日

条例第212号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部及び消防署の名称及び位置並びに消防署の管轄区域)

第2条 消防本部及び消防署の名称及び位置並びに管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

日置市消防本部

日置市伊集院町徳重一丁目10番地10

日置市消防署

2 日置市消防署の管轄区域は、市内全域とする。

(分遣所)

第3条 日置市消防署に分遣所を設置し、その名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

日置市消防署北分遣所

日置市東市来町長里87番地1

東市来地域

日置市消防署南分遣所

日置市吹上町永吉3779番地

日吉地域の一部 吹上地域

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年12月14日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月6日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日置市消防本部及び消防署設置条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年2月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第34号で平成27年7月25日から施行)

日置市消防本部及び消防署設置条例

平成17年10月11日 条例第212号

(平成27年7月25日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年10月11日 条例第212号
平成18年12月14日 条例第44号
平成19年3月6日 条例第7号
平成27年2月27日 条例第4号