○日置市消防本部及び消防署設置条例
平成17年10月11日
条例第212号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部及び消防署の名称及び位置並びに消防署の管轄区域)
第2条 消防本部及び消防署の名称及び位置並びに管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日置市消防本部 | 日置市伊集院町徳重一丁目10番地10 |
日置市消防署 |
2 日置市消防署の管轄区域は、市内全域とする。
(分遣所)
第3条 日置市消防署に分遣所を設置し、その名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
日置市消防署北分遣所 | 日置市東市来町長里87番地1 | 東市来地域 |
日置市消防署南分遣所 | 日置市吹上町永吉3779番地 | 日吉地域の一部 吹上地域 |
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年12月14日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月6日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日置市消防本部及び消防署設置条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成27年2月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第34号で平成27年7月25日から施行)