○日置市火災予防条例等施行規則

平成17年10月11日

規則第202号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び日置市火災予防条例(平成17年日置市条例第213号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の証票)

第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により消防職員が関係ある者の請求があるときに示さなければならない証票は、消防長が別に定める。

(公示の方法等)

第3条 法第5条第3項(法第5条の2第2項、第5条の3第5項、第8条第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2第7項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2の5第4項及び第17条の4第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公示に関し省令第1条に規定する市長が定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 日置市公告式条例(平成17年日置市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場並びに消防本部及び消防署の掲示板への掲示

(2) インターネットによる公開

2 法第5条第3項に規定する標識は、消防長が別に定める。

(損失補償)

第4条 法第6条第2項若しくは第3項又は第29条第3項の規定による損失の補償を受けようとする者は、当該命令を取り消す旨の判決後、又は損害の賠償義務発生後、30日以内に消防長を経て市長に損失補償請求書(様式第1号)を提出しなければならない。

(防火対象物の点検及び特例認定の基準)

第4条の2 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検に関し省令第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準及び法第8条の2の3第1項第3号の規定による防火対象物の特例認定に関し省令第4条の2の8第1項第4号に規定する市長が定める基準は、条例第3章から第4章までに規定する基準とする。

(火災等の通報場所の指定)

第4条の3 法第24条第1項に規定する市長の指定する場所は、消防本部及び消防署とする。

(警報の発令及び解除)

第5条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は、次の基準により、必要に応じて発令するものとする。

(1) 実効湿度65パーセント以下及び最少湿度35パーセント以下になる見込みのとき。

(2) 平均風速毎秒12メートル以上の風が吹く見込みのとき。

2 火災警報は、その必要がなくなったときは、解除するものとする。

3 火災警報を発令及び解除した場合は、次に掲げる関係先に通知するものとする。

(1) 市役所

(2) 警察署

(3) 電力会社

(4) その他の関係機関

4 火災警報発令中においては、消防職員は、条例第29条に規定する火の使用の制限について指導し、取締りに努めなければならない。

(火災警報の伝達)

第6条 火災警報の発令を一般に伝達する方法は、省令別表第1の3に定める消防信号のサイレン信号(以下「サイレン信号」という。)、防災行政無線、吹流しの掲揚、掲示板及び旗の設置又は拡声装置付自動車等の広報による。

2 火災警報の解除を一般に伝達する方法は、サイレン信号、防災行政無線、吹流しの降下、掲示板及び旗の撤去又は拡声装置付自動車等の広報による。

3 火災警報を発令し、又は解除するときに必要な施設を利用するため、消防長は、その施設の所有者とあらかじめ協定しておかなければならない。

(消防用設備等基準の特例適用)

第7条 政令第32条に規定する消防用設備等の設置について基準の特例を受けようとする者は、消防用設備等基準の特例適用申請書(様式第2号)正副各1通を消防長に提出し、承認を受けなければならない。

2 消防長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、審査し、支障がないと認めたときは、承認印(様式第3号)を当該申請書の副本に押して申請者にこれを交付する。

(火を使用する設備等基準の特例適用)

第8条 条例第17条の3に規定する火を使用する設備又は条例第22条の2に規定する火を使用する器具についての基準の特例を受けようとする者は、火を使用する設備等基準の特例適用申請書(様式第3号の2)正副各1通を消防長に提出し、承認を受けなければならない。

2 条例第34条の3に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いについての基準の特例を受けようとする者は、少量危険物等基準の特例適用申請書(様式第3号の3)正副各1通を消防長に提出し、承認を受けなければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合について準用する。

(喫煙等の承認)

第8条の2 条例第23条第1項ただし書の規定により、喫煙若しくは裸火の使用又は危険物品の持込みについて承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の7日前までに申請書(様式第3号の4)正副各1通を消防長に提出し、承認を受けなければならない。

2 条例第23条第5項ただし書の規定により、劇場等の一部の階において喫煙所を設けないことについて承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の7日前までに申請書(様式第3号の5)正副各1通を消防長に提出し、承認を受けなければならない。

3 条例第23条第6項ただし書の規定により、喫煙所の床面積の合計を客席の床面積の合計の30分の1未満とすることについて承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の7日前までに申請書(様式第3号の5)正副各1通を消防長に提出し、承認を受けなければならない。

4 第7条第2項の規定は、前3項の場合について準用する。

(全面禁煙に関する措置の届出)

第8条の3 条例第23条第4項第1号に規定する消防長が火災予防上必要と認める措置は、次に掲げる措置とし、これらの措置を講ずる場合は、当該防火対象物の全面的な喫煙を禁止しようとする日の7日前までにその旨を届出書(様式第3号の6)により消防長に届け出なければならない。

(1) 全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置

(2) 防火対象物の使用形態等に応じて、定期的な館内放送、館内巡視その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために必要と認める措置

(住宅用防災警報器等基準の特例適用)

第8条の4 条例第29条の6の規定により、住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準の特例を受けようとする者は、住宅用防災警報器等基準の特例適用申請書(様式第3号の7)正副各1通を消防長に提出し、承認を受けなければならない。

2 第7条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(標識及び掲示板)

第8条の5 政令及び省令に定める消防用設備等の標識等並びに条例の規定による標識及び掲示板は、別表に定めるところによるものとする。

(設備の点検、補修等の記録)

第8条の6 条例第11条第1項第9号(条例第11条第3項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定により行う点検、絶縁抵抗等の測定試験及び補修の結果は、様式第4号により記録するものとする。ただし、他の法令の規定による点検等の記録表で、様式第4号に定める記載事項が確認できる場合にあっては、当該記録表をもってこれに代えることができる。

(劇場等の客席等基準の特例適用)

第8条の7 条例第36条の2に規定する基準の特例を受けようとする者は、劇場等の客席等基準の特例適用申請書(様式第4号の2)正副各1通を消防長に提出し、承認を受けなければならない。

2 第7条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(指定催しの指定通知及び業務計画の提出)

第8条の8 消防長は、条例第42条の2に規定する指定催しの指定をしたときは、当該指定催しを主催する者に指定催しの指定通知書(様式第4号の3)により通知するものとする。

2 前項の指定により通知を受けた指定催しを主催する者は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第4号の4)正副各1通に条例第42条の3第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画を添えて、消防長に提出しなければならない。

(防火対象物の使用開始の届出)

第8条の9 条例第43条の規定による届出は、様式第5号(棟数が2以上の場合は、様式第5号及び様式第6号)による届出書正副各1通を消防長に提出することによって行わなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第8条の10 条例第44条の規定による届出は、当該設備等の設置の日の7日前までに様式第7号から様式第10号まで(ボイラーを指定数量未満の危険物施設と併設する場合は、様式第10号の2)による届出書正副各1通を消防長に提出することによって行わなければならない。

(火災とまぎらわしい煙等を発生するおそれのある行為等の届出)

第9条 条例第45条の規定による届出は、当該行為を行う日の7日前までに様式第11号から様式第15号の2までによる届出書正副各1通を消防長に提出することによって行わなければならない。ただし、やむを得ない理由により届出書を提出することができないときは、同条第3号に定めるもの以外のものについては、口頭により届け出ることができるものとする。

第10条及び第11条 削除

(指定洞道等の届出)

第12条 条例第45条の2の規定による届出は、指定洞道等に通信ケーブル等を敷設する日の7日前までに様式第16号による届出書正副各1通を消防長に提出することによって行わなければならない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)

第13条 条例第46条の規定による届出は、当該行為を行う日の7日前までに様式第17号(ボイラーと併設するときは、様式第10号の2)による届出書正副各1通を消防長に提出することによって行わなければならない。

2 条例第46条第2項に規定する廃止の届出は、廃止後速やかに様式第18号による届出書正副各1通を消防長に提出することによって行わなければならない。

(タンクの水張検査等の申出)

第13条の2 条例第47条の規定により水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする日の7日前までに様式第19号による申出書を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項に規定する申出書の提出があったときは、検査を実施し、支障がないと認めたときは、検査済証(様式第20号)を交付する。

(煙突、ストーブ等掃除業の届出)

第14条 煙突、ストーブ等の掃除を業としようとする者は、様式第21号による届出書正副各1通を消防長に提出しなければならない。

(火災発生の届出)

第15条 消防隊が出動するに至らないで火災を鎮圧した場合は、当該防火対象物の関係者は、直ちに消防長に届け出なければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第16条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第17条 条例第48条第3項の規則で定める公表の手続は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) インターネットによる公開

(2) 消防本部及び消防署での閲覧

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の日置地区消防組合火災予防条例施行規則(昭和57年日置地区消防組合規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年10月15日規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月1日規則第2号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第43号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条の5関係)

区分

種別

表示基準

大きさ

設置場所

文字

(cm以上)

長さ

(cm以上)

消火設備

消火器具

消火器

画像

8

24

当該消火器具のある場所の見やすい位置

簡易消火用具

水バケツ

画像

8

24

水槽

画像

8

24

乾燥砂

画像

8

24

膨張ひる石又は膨張真珠岩

画像

8

24

屋内消火栓設備

屋内消火栓箱

画像

10

30

屋内消火栓箱の表面

非常電源用開閉器

画像

文字の鮮明度を損なわない範囲において自由

当該開閉器の直近の見やすい位置

スプリンクラー設備

制御弁

画像

10

30

当該設備の直近の見やすい位置

送水口

画像

(注)当該スプリンクラー設備の有効な送水圧力範囲の数値を表示すること。

15

30

非常電源用開閉器

画像

文字の鮮明度を損なわない範囲において自由

水噴霧消火設備等

手動起動装置

画像

(注)( )内には水噴霧消火設備、泡消火設備等の当該設備の種別を表示すること。

10

30

当該設備の直近の見やすい位置

ホース接続口

画像

(注)( )内には泡消火設備等の当該設備の種別を表示すること。

10

30

屋外消火栓設備

屋外消火栓箱

画像

10

30

屋外消火栓の表面

屋外消火栓

画像

10

30

当該設備の直近の見やすい位置

警報設備

自動火災報知設備

開閉器

画像

文字の鮮明度を損なわない範囲において自由

当該開閉器の直近の見やすい位置

消防機関へ通報する火災報知設備

発信機

画像

8

24

発信機の上方で見やすい位置

非常警報設備

非常電源用開閉器

画像

文字の鮮明度を損なわない範囲において自由

当該開閉器の直近の見やすい位置

避難設備

避難器具

避難器具

画像

(注)(器具名)は当該避難器具の名称を表示すること。

10

30

当該器具を設置し、又は格納する場所の見やすい位置

使用方法

画像

(注)当該避難器具の使用方法を簡記すること。

15

30

避難器具である旨の標識の直近で見やすい位置

消防活動上必要な施設

連結送水管

送水口

画像

10

30

当該設備の直近の見やすい位置

放水口

画像

10

30

ホース格納箱

画像

10

30

当該格納箱の表面

非常コンセント設備

保護箱

画像

10

30

当該保護箱の表面

非常電源用開閉器

画像

文字の鮮明度を損なわない範囲において自由

当該設備の直近の見やすい位置

排煙設備

非常電源用開閉器

画像

連結散水設備

送水口

画像

10

30

当該設備の直近の見やすい位置

採水口

画像

10

30

当該設備の直近の見やすい位置

燃料電池発電設備

画像

15

30

当該設備のある場所の入口又は直近の見やすい位置

変電設備

画像

15

30

急速充電設備

画像

15

30

発電設備

画像

15

30

蓄電池設備

画像

15

30

水素ガスを充填する気球の掲揚場所

画像

30

60

当該場所の入口又は柵等の要所で見やすい位置

消防長の指定する喫煙等の禁止場所

画像画像

25

50

当該指定場所又は客席内の各部分から見やすい位置

(注)映画上映等のため場内を暗くして使用する客席にあっては灯火入りとすること。

又は

画像

25

30

当該指定場所の入口等の見やすい位置

喫煙所

画像

文字の鮮明度を損なわない範囲において自由

10

30

喫煙設備を備えた当該場所の見やすい位置

全面喫煙禁止場所

画像

又は

画像

(注)空欄部分については防火対象物の名称を表示すること。

文字の鮮明度を損なわない範囲において自由

当該防火対象物の出入口周辺の見やすい位置

劇場等の一部の階における喫煙禁止

画像

又は

画像

(注)空欄部分については防火対象物の名称及び喫煙所のある階を表示すること。

文字の鮮明度を損なわない範囲において自由

当該階の出入口周辺の見やすい位置

少量危険物貯蔵取扱場所

各類共通

画像

30

60

貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は直近の見やすい位置

第2類の危険物(引火性固体に限る。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第25条第1項第3号に規定する自然発火性物品並びに第4類及び第5類の危険物

画像

30

60

貯蔵し、又は取り扱う旨の標識の直近の見やすい位置

第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するものに限る。)及び危険物の規制に関する政令第10条第1項第10号に規定する禁水性物品

画像

30

60

第2類の危険物(引火性固体を除く。)

画像

30

60


移動タンク

画像

30

60

タンク後部の鏡板又はタンク後部の見やすい位置

画像

30

30

車両の前後の見やすい位置

指定可燃物貯蔵取扱場所

各類共通

画像

30

60

貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は直近の見やすい位置

可燃性液体類等

画像

30

60

貯蔵し、又は取り扱う旨の標識の直近の見やすい位置

綿花類等

画像

30

60

移動タンク

画像

30

60

タンク後部の鏡板又はタンク後部の見やすい位置

画像

30

30

車両の前後の見やすい位置

劇場等

定員表示板

(表面)

画像

(裏面)

画像

30

30

当該劇場等の入口の見やすい位置

(注)(名称)は当該劇場等の名称を表示すること。

満員札

画像

(注)必要事項を併記してもよい。

25

50

当該劇場等の入口の見やすい位置

備考 縦書き又は横書きを問わない。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日置市火災予防条例等施行規則

平成17年10月11日 規則第202号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 火災予防
沿革情報
平成17年10月11日 規則第202号
平成26年10月15日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第14号
平成30年2月1日 規則第2号
令和2年12月25日 規則第43号
令和3年3月24日 規則第5号