○日置市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
平成17年5月1日
規則第185号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年日置市条例第197号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の場合
イ 死亡診断書又は死体検案書及び検視調書
ウ 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者の氏名、本籍、現住所及び殉職者との続柄又は関係に関する市町村長の発行する証明書
エ 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出をしないが殉職者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類
オ 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第9条の規定による先順位者であることを証明する書類
カ 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が子、父母、孫、祖父母等で、殉職者の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していたものに該当する者であるときは、その事実を証明する書類
キ 殉職者が遺言で殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類
(2) 障害者賞じゅつ金の場合
ア 条例第2条に規定する障害の状態であることを証明する書類
イ 医師の診断書
(審査及び結果の報告)
第4条 委員会は、功績の程度、障害の等級等について審査し、その結果を賞じゅつ金等審査報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。
(決定)
第5条 市長は、前条の規定により委員会から報告があったときは、これに基づき賞じゅつ金等の支給を決定し、その給付を受ける者に支給するものとする。
(賞じゅつ原簿)
第6条 市長は、賞じゅつ原簿(様式第5号)を備え、整理保存しなければならない。
(委員会)
第7条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、総務企画部長、消防長及び消防団長をもって充てるほか、必要の都度市長が消防長及び消防団長の意見を聴いて若干人を任命する。
(職務)
第8条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和45年東市来町規則第7号)、伊集院町消防賞じゅつ金条例施行規則(昭和45年伊集院町規則第4号)、日吉町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和47年日吉町規則第8号)若しくは吹上町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和44年吹上町規則第11号)又は解散前の日置地区消防組合賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和57年日置地区消防組合規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月11日規則第196号)
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第41号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月17日規則第22号)
この規則は、平成21年7月22日から施行する。