○日置市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
平成17年5月1日
条例第197号
(趣旨)
第1条 この条例は、日置市に勤務する消防職員及び消防団員に対し、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を支給することを定めるものとする。
(賞じゅつ金支給の要件)
第2条 市長は、消防職員及び消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第3に定める1級から8級までの等級に該当する身体障害をいう。以下同じ。)の状態となった場合においては、これに賞じゅつ金を支給することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 市長は、消防職員及び消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、第2条の賞じゅつ金は、支給しない。
(支給の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給される順位等は、政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例によるものとする。
(審査)
第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給については、日置市消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに合併前の消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和45年東市来町条例第7号)、伊集院町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和45年伊集院町条例第6号)、日吉町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和47年日吉町条例第15号)若しくは吹上町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和44年吹上町条例第30号)(以下これらを「合併前の条例」という。)又は解散前の日置地区消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和57年日置地区消防条例第23号)(以下「解散前の条例」という。)の規定による賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金で、施行日以後に支給することとなるものの支給については、合併前の条例又は解散前の条例の例による。
附則(平成17年10月11日条例第214号)
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年12月14日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日置市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下 4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下 4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下 4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下 3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下 3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下 2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下 2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下 1,900,000円以上 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第5項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。