○日置市企業職員服務規程
平成17年5月1日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に定める基準に従い、企業職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するよう運営し、法令の規定に従って誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。
(条例等の準用)
第3条 職員の服務心得、非常心得、休日及び休暇に関する事項及び勤務時間等に関する事項は、日置市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年日置市条例第42号)、日置市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年日置市規則第30号)及び日置市職員服務規程(平成17年日置市訓令第34号)を準用する。
附則
この規程は、平成17年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。