○日置市上下水道事業管理規程

平成17年5月1日

水道事業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第9条)

第3章 専決(第10条―第12条)

第4章 公印(第13条)

第5章 文書(第14条―第17条)

第6章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、上下水道課の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(係、分室及び分掌事務)

第2条 上下水道課に管理収納係、総務経理係及び工務係を置く。

2 上下水道課に東市来分室、日吉分室及び吹上分室を置き、各分室にそれぞれ水道管理係を置く。

3 管理収納係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 上下水道事業の総合調整に関すること。

(2) 出納その他会計事務に関すること。

(3) 水道メーターの点検に関すること。

(4) 水道料金の調定及び収納に関すること。

(5) 水道料金の徴収に関すること。

(6) 給水装置工事事業者の指定等に関すること。

(7) 下水道使用料の調定及び収納に関すること。

(8) 下水道使用料の徴収に関すること。

(9) 農業集落排水使用料の調定及び収納に関すること。

(10) 農業集落排水使用料の徴収に関すること。

(11) 業務統計に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属さない事務

4 総務経理係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 上下水道事業の企画に関すること。

(2) 文書及び公印の管理に関すること。

(3) 職員の身分取扱いに関すること。

(4) 職員の出張命令に関すること。

(5) 上下水道事業の広報及び相談に関すること。

(6) 予算及び決算に関すること。

(7) 契約事務に関すること。

(8) 歳入及び歳出伝票処理に関すること。

(9) 起債申請、借入等に関すること。

(10) 資産(貯蔵品を除く。以下同じ。)及び備消品の管理に関すること。

(11) 上下水道事業の照会、調査及び統計に関すること。

(12) 水洗便所及び排水設備の普及促進に関すること。

(13) 水洗便所改造資金に関すること。

(14) 下水道排水設備工事店及び農業集落排水処理施設排水設備工事業者の指定に関すること。

(15) 受益者負担金に関すること。

(16) 補助金の交付申請等に関すること。

5 工務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道用水の供給に関すること。

(2) 水道施設の維持管理等に関すること。

(3) 水道施設の基本計画、設計及び施工に関すること。

(4) 給水施設及び給水装置に関すること。

(5) 指定給水装置工事事業者に対する設計及び施工上の指示等に関すること。

(6) 貯蔵品、資材等の管理に関すること。

(7) 水源地及び水源施設に関すること。

(8) 給水記録の整備及び報告に関すること。

(9) 専用水道及び貯水槽水道の指導に関すること。

(10) 原水及び浄水の水質検査及び水質管理に関すること。

(11) 水道事業に伴う道路等の占用に関する申請、届出及び報告に関すること。

(12) 上下水道事業の照会、調査及び統計に関すること。

(13) 公共下水道事業及び農業集落排水事業の計画策定及び認可に関すること。

(14) 公共下水道事業の工事に関すること。

(15) 公共下水道事業処理施設の建設及び更新工事に関すること。

(16) 農業集落排水事業の工事に関すること。

(17) 公共下水道事業及び農業集落排水事業の排水設備に関すること。

(18) 公共下水道事業及び農業集落排水事業に伴う道路等の占用に関する申請、届出及び報告に関すること。

(19) 管渠の維持及び補修に関すること。

(20) 終末処理場及び汚水中継ポンプ場の維持管理に関すること。

(21) 農業集落排水処理設備の維持管理に関すること。

(22) 下水道台帳及び農業集落排水処理施設台帳に関すること。

6 上下水道課東市来分室水道管理係、上下水道課日吉分室水道管理係及び上下水道課吹上分室水道管理係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書及び公印の管理に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 契約に関すること。

(4) 資産の管理に関すること。

(5) 業務統計に関すること。

(6) 水道メーターの点検に関すること。

(7) 水道料金等の調定及び徴収に関すること。

(8) 水道用水の供給に関すること。

(9) 水道施設の維持管理に関すること。

(10) 水道施設の基本計画、設計及び施工に関すること。

(11) 給水施設及び給水装置に関すること。

(12) 指定給水装置工事事業者に対する設計及び施工上の指示等に関すること。

(13) 貯蔵品の管理に関すること。

(14) 水源地及び水源施設に関すること。

(15) 給水記録の整理及び報告に関すること。

(16) 専用水道及び貯水槽水道の指導に関すること。

(17) 原水及び浄水の水質検査及び水質管理に関すること。

(18) 道路等の占用に関する申請、届出及び報告に関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、水道施設に関すること。

(課長)

第3条 上下水道課に課長を置く。

2 課長は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の命を受け、上下水道課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(分室長、課長補佐及び分室長補佐)

第4条 各分室に分室長及び分室長補佐を、上下水道課に課長補佐を置くことができる。

2 分室長及び課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐する。

3 分室長補佐は、上司の命を受け、分室長を補佐する。

(係長)

第5条 各係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

(参事等)

第6条 前3条に規定するもののほか、上下水道課に参事、主幹、参事補、主査、主任、主事、技師、主事補、技師補及び工務員を置くことができる。

2 参事は、上司の命を受け、課長を補佐する。

3 主幹は、上司の命を受け、課長を補佐し、担任する事務を処理する。

4 参事補、主査及び主任は、上司の命を受け、係長を補佐する。

5 主事、技師、主事補、技師補及び工務員は、上司の命を受け、担任する事務を処理する。

(事務の委任)

第7条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により管理者の権限に属する出納その他の会計事務のうち、次に掲げる事務を上下水道課長である企業出納員に委任する。

(1) 現金及び有価証券の出納管理に関する事務

(2) 貯蔵品の出納管理に関する事務

2 前項の企業出納員に事故があるとき又は当該出納員が欠けたときは、上下水道課長補佐である企業出納員に同項各号に掲げる事務を行わせることができる。

3 企業出納員は、前2項の規定により委任を受けた事務であっても、重要又は異例に属するものについては、あらかじめ管理者の指示を受けなければならない。

(事務の代決)

第8条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決する。

2 課長が不在のときは課長補佐(分室の事務に係るものにあっては、当該分室長。以下この項において同じ。)が、課長及び課長補佐が不在のときは主管係長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第9条 前条の代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをすることができない。

第3章 専決

(専決事項)

第10条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の休暇に関すること。

(2) 職員の県内出張に関すること。

(3) 宿日直に関すること。

(4) 3年保存以下の文書の決裁に関すること。

(5) 収入金の調定に関すること。

(6) 経常的な支出並びに1件300万円未満の予算の執行及び支出命令に関すること。

(7) 1件5,000円未満の食糧費及びこれに準ずる経費の執行並びに支出命令に関すること。

(8) 定例に属し、かつ、重要でない事項の通知、申請、届出、照会、回答、報告及び証明に関すること。

(9) 軽易な事件に関する職員の復命を受けること。

(10) 軽易な事件に関する届出の受理及び処理に関すること。

(11) 職員の事務分掌に関すること。

(12) 職員の昇給内申に関すること。

(13) 庁内取締りに関すること。

(14) 公用車の使用に関すること。

(専決事項の制限)

第11条 課長は、この規程において定める事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争のおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。

(報告)

第12条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第13条 公印の名称、規格、型、書体、個数、使用区分及び保管者は、別表のとおりとする。

2 この章に定めるもののほか、公印の作成、管理、使用、取扱い等に関し必要な事項は、日置市公印規則(平成17年日置市規則第13号)の例による。

第5章 文書

(公文書の種類)

第14条 公文書の種類は、次のとおりとする。

法規文

規程

地方公営企業法第10条の規定により制定するもの

公示文

告示

行政行為又は行政行為の効果若しくは事実を公示するもの

公告

一定の事実を公示するもの

その他公文

通知、照会、回答等

 

(決裁者等の記入)

第15条 起案用紙の決裁区分欄には、決裁者又は専決者を記入しなければならない。

(文書の日付、記号及び番号)

第16条 文書には、次に定めるところにより日付、記号及び番号を付さなければならない。ただし、記号及び番号を付すことが適当でない文書又は軽易な文書については、これを省略することができる。

(1) 文書の日付は、特に指定されたもののほか、決裁の日によらなければならない。

(2) 規程、告示及び公告には、「日置市水道事業管理」又は「日置市企業管理」を冠し、令達簿(別記様式)により、その種類ごとに番号を付す。

(3) 前号の文書以外の文書には、「日上下」を冠し、文書管理システムにより、番号を付す。

2 前項の番号は、同項第2号の文書については暦年、同項第3号の文書については会計年度による一連番号とする。

(準用)

第17条 この章に定めるもののほか、文書事務に関し必要な事項は、日置市文書管理規程(平成17年日置市訓令第14号)の例による。

第6章 雑則

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の水道事業庶務規程(昭和53年東市来町水道事業管理規程第1号)又は伊集院町水道事業管理規程(昭和43年伊集院町水道事業規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月26日水道事業管理規程第14号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日水道事業管理規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月4日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日水道事業管理規程第7号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年1月20日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日水道事業管理規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

名称

規格

(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

保管者

市長之印

方18

画像

れい書

4

市長名をもってする公文書用

上下水道課長

東市来分室長

日吉分室長

吹上分室長

市長職務代理者之印

方18

画像

れい書

4

市長職務代理者名をもってする公文書用

上下水道課長之印

方18

画像

れい書

1

上下水道課長名をもってする公文書用

上下水道課長

上下水道事業企業出納員之印

方18

画像

れい書

1

企業出納員名をもってする公文書及び領収書用

上下水道事業現金取扱員之印

方18

画像

れい書

1

現金取扱員名をもってする領収書用

画像

日置市上下水道事業管理規程

平成17年5月1日 水道事業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年5月1日 水道事業管理規程第1号
平成17年12月26日 水道事業管理規程第14号
平成21年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成22年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成23年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成24年1月4日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月23日 水道事業管理規程第7号
平成27年1月20日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月27日 水道事業管理規程第1号
令和4年3月28日 水道事業管理規程第2号