○日置市企業職員に対する被服類貸与規則
平成17年5月1日
規則第181号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市企業職員(以下「職員」という。)の職務遂行上必要な被服類の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(規則の準用)
第2条 職員に対する被服類の貸与については、日置市職員に対する被服類貸与規則(平成17年日置市規則第38号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、伊集院町企業職員に対する被服類貸与規則(昭和62年伊集院町規則第16号)の規定により貸与を受けている者の貸与品の貸与期間の計算は、通算するものとする。