○日置市企業職員に対する被服類貸与規則

平成17年5月1日

規則第181号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市企業職員(以下「職員」という。)の職務遂行上必要な被服類の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(規則の準用)

第2条 職員に対する被服類の貸与については、日置市職員に対する被服類貸与規則(平成17年日置市規則第38号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、伊集院町企業職員に対する被服類貸与規則(昭和62年伊集院町規則第16号)の規定により貸与を受けている者の貸与品の貸与期間の計算は、通算するものとする。

日置市企業職員に対する被服類貸与規則

平成17年5月1日 規則第181号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年5月1日 規則第181号