○日置市職員に対する被服類貸与規則

平成17年5月1日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、日置市職員の職務遂行上必要な被服類の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の対象及び貸与品)

第2条 別表左欄に掲げる職員で、常時その業務に従事する者に対しては、予算の範囲内で別表当該中欄に掲げる物品を、別表当該右欄に掲げる期間貸与する。ただし、貸与期間満了前に返納された場合において、その物を再び貸与する場合の貸与期間には、前貸与者の貸与期間を通算するものとする。

(被貸与者の責務)

第3条 前条の規定により貸与する物品(以下「貸与品」という。)の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を善良な管理者の注意をもって保管し、その用法に従い効率的な運用に努めなければならない。

2 貸与期間中の貸与品に要する一切の費用は、被貸与者の負担とする。

(返納)

第4条 貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が貸与期間中にその業務に従事しなくなったときは、被貸与者は、貸与品を10日以内に返納しなければならない。

(払下)

第5条 市長は、貸与期間の満了した貸与品を被貸与者に払い下げることができる。

(滅失又は損傷)

第6条 市長は、被貸与者が貸与品を滅失又は損傷したときは、その事由により代品を貸与することがある。

2 市長は、貸与品の滅失又は損傷が被貸与者の故意又は過失によると認められる場合には、その代品又は実費を弁償させることがある。

(帳簿)

第7条 貸与品の貸与、返納、払い下げ等は、被服類貸与(処分)簿(別記様式)により処理するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員に対する被服類貸与規則(昭和55年伊集院町規則第10号)の規定により貸与された被服類は、この規則の相当規定により貸与されたものとする。

3 前項の規定によりこの規則の相当規定により貸与されたものとみなされる被服類の貸与期間は、別表に規定する貸与期間にかかわらず当分の間、延長するものとする。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与する職員の範囲

貸与品

貸与期間

品名

員数

1 専ら塵芥・衛生処理業務に従事する職員

作業帽

作業服(上下)

作業服(夏用上)

雨衣

前掛

ゴム長ぐつ

安全靴

防寒衣

1個

1着

1着

1着

1枚

1足

1足

1着

2年

2年

2年

2年

2年

2年

2年

3年

2 市施設調理員

作業帽(三角布)

作業服(白衣・ズボン)

前掛

ゴム長ぐつ

1個

1着

2枚

2足

1年

1年

1年

1年

3 アスファルト舗装等に直接従事する職員

作業帽

作業服(上下)

作業服(夏用上)

雨衣

ゴム長ぐつ

安全靴

2個

2着

1着

1着

2足

1足

1年

1年

1年

2年

1年

2年

4 現に技師並びに技術職にあり外勤に従事する職員

作業服(上下)

安全靴

ゴム長ぐつ

1着

1足

1足

3年

4年

4年

画像

日置市職員に対する被服類貸与規則

平成17年5月1日 規則第38号

(令和2年4月1日施行)