○日置市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年5月1日

規則第180号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市特定公共賃貸住宅条例(平成17年日置市条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置等)

第1条の2 特定公共賃貸住宅の名称、位置等は、別表第1のとおりとする。

(条例第6条第1号アの事実上親族と同様の事情にある者)

第2条 条例第6条第1号アの規則で定める者は、市長が別に定めるところにより申込者本人とともにパートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けた者(本市に転入した者で、転入元の地方公共団体から申込者本人とともに交付を受けたパートナーシップ宣誓書受領証等を本市において継続して使用することができるものを含む。以下「パートナーシップ宣誓者」という。)とする。

(市長の定める基準)

第2条の2 条例第6条第1号イ及びの基準は、入居の申込みをした日における所得が48万7,000円以下であることとする。

(入居申込書)

第3条 条例第7条第1項の規定により特定公共賃貸住宅への入居の申込みをしようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、申込者、申込者と同居しようとする親族等その他申込者が扶養している者について次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市町村長が発行する過去1年間の収入の状況を証する書類(以下「所得額証明書」という。)

(2) 住民票の写し

(3) 扶養の状況を証する書類

(4) 申込者本人に婚姻の予約者がある場合は、その婚姻の予約を証する書類

(5) 申込者本人にパートナーシップ宣誓者がある場合は、パートナーシップ宣誓書受領証等

(6) 当該年度及び過去2箇年度分の市町村税の納税を証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(誓約書)

第4条 条例第11条第1項第1号の誓約書(以下「誓約書」という。)は、様式第2号によるものとする。

2 連帯保証人が個人である場合において、誓約書に記載すべき極度額は、特定公共賃貸住宅の入居者(以下「入居者」という。)の入居時における12か月分の家賃に相当する額とする。

3 誓約書には、連帯保証人の印鑑登録証明書(発行後3月以内のものに限る。以下同じ。)及び所得額証明書を添付しなければならない。

(入居手続期間延長承認申請)

第5条 条例第11条第2項の市長の承認を受けようとする者は、条例第7条第2項の規定による通知があった日から10日以内に、特定公共賃貸住宅入居手続期間延長承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(入居届)

第6条 入居決定者は、当該特定公共賃貸住宅に入居したときは、入居した日から30日以内に特定公共賃貸住宅入居届(様式第4号)に入居者及び同居者(入居者と同居する親族等をいう。以下同じ。)全員の住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(連帯保証人変更承認申請等)

第7条 条例第12条第1項の市長の承認を受けようとする者は、連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)に新たに連帯保証人になろうとする者が連署する誓約書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第12条第2項の規定による届出をしようとする者は、連帯保証人異動届(様式第6号)に当該届出に係る異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 第4条第3項の規定は、第1項の誓約書について準用する。

(同居承認申請等)

第8条 条例第13条第1項本文の市長の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第7号)にその者と同居しようとする者との関係を証する書類及び当該同居しようとする者の所得額証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第13条第1項ただし書の規則で定める者は、当該入居者の15歳未満の子とする。

(入居者等異動届)

第9条 入居者は、入居者又は同居者に次に掲げる異動があったときは、速やかに特定公共賃貸住宅入居者等異動届(様式第8号)に当該異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 出生、転出、死亡、離婚(内縁関係の解消を含む。)又はパートナーシップの解消

(2) 氏名又は勤務先の変更

(3) 15歳未満の者との養子縁組

(入居承継承認申請)

第10条 条例第14条第1項又は第3項の市長の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 承継の理由を証する書類

(2) 誓約書

(3) 入居者の印鑑登録証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 第4条第3項の規定は、前項第2号の誓約書について準用する。

(家賃の減額)

第11条 条例第16条第2項の規定により家賃を減額して入居者から家賃に代えて徴収する入居者負担額は、毎年度、入居者の所得に応じ、近傍同種の賃貸住宅の家賃を限度として市長が別に定める。

2 入居開始後に第2条の2に規定する基準を超えることとなった入居者については、家賃の減額を行わないものとする。

(家賃の減額申請)

第12条 条例第17条第1項の規定により家賃の減額の申請をしようとする者は、毎年度、市長が定めるところにより、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 新たに特定公共賃貸住宅に入居しようとする者にあっては、特定公共賃貸住宅入居申込書の提出をもって、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書が提出されたものとみなす。

(家賃等の減免又は徴収の猶予)

第13条 入居者は、条例第18条又は第20条第2項の規定による家賃、入居者負担額又は敷金の減免を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅家賃(入居者負担額・敷金)減免申請書(様式第11号)にその申請の理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第18条又は第20条第2項の規定による家賃、入居者負担額又は敷金の徴収の猶予を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅家賃(入居者負担額・敷金)徴収猶予申請書(様式第12号)にその申請の理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(修繕願)

第14条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅又は共同施設に修繕(条例第22条第1項の規定により市が費用を負担する修繕に限る。)の必要が生じたときは、特定公共賃貸住宅修繕願(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(事故報告書)

第15条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅又は共同施設に滅失又は損傷の事故が発生したときは、臨機に必要な措置を講じ、速やかに特定公共賃貸住宅事故報告書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(不使用届)

第16条 条例第26条の規定による届出をしようとする者は、特定公共賃貸住宅不使用届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(用途併用承認申請)

第17条 条例第28条ただし書の市長の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅用途併用承認申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(模様替え等の承認申請)

第18条 条例第29条第1項ただし書の市長の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第17号)に設計書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第29条第1項ただし書の市長の承認を受け、特定公共賃貸住宅の模様替え又は増築を完了したときは、工事完了届(様式第18号)を市長に提出し、市長の指定した者の検査を受けなければならない。

(明渡し届)

第19条 条例第30条第1項の規定による届出をしようとする者は、特定公共賃貸住宅明渡し届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(駐車場の設置)

第20条 条例第32条に規定する駐車場(以下単に「駐車場」という。)は、別表第2に掲げる特定公共賃貸住宅に設置する共同施設とする。

(使用の申込み)

第21条 条例第35条第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、駐車場使用申込書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(使用誓約書)

第22条 条例第37条第1項第1号の規則で定める書類は、駐車場使用誓約書(様式第21号)とする。

(駐車場使用開始延長承認申請)

第23条 条例第37条第4項ただし書の市長の承認を得ようとする者は、駐車場の使用開始日から14日以内に駐車場使用開始延長承認申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(使用料)

第24条 駐車場の使用料の額は、別表第2のとおりとする。

(使用料等の減免及び徴収猶予)

第25条 駐車場の使用者は、条例第38条第2項の規定による使用料の減免又は条例第41条第2項の規定による保証金の減免を受けようとするときは、駐車場使用料(保証金)減免申請書(様式第23号)に申請の理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 駐車場の使用者は、条例第38条第2項の規定による使用料の徴収の猶予又は条例第41条第2項の規定による保証金の徴収の猶予を受けようとするときは、駐車場使用料(保証金)徴収猶予申請書(様式第24号)に申請の理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用の承継)

第26条 条例第14条の規定により特定公共賃貸住宅の入居の承継を承認された者は、駐車場の使用も承継することができる。ただし、承継する者が条例第34条各号に規定する条件を具備しない場合は、この限りでない。

2 前項の規定により駐車場の使用の承継をしようとする者は、駐車場使用承継届(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(住宅管理人)

第27条 条例第45条第1項に規定する住宅管理人は、各特定公共賃貸住宅の入居者のうちから市長が委嘱する。

2 住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 住宅管理人が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 住宅管理人は、市長が指定する者の指揮を受け、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 火災、ガス漏れその他の事故に係る報告

(2) 市長の連絡事項の入居者への周知

(3) 前2号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理上必要な事項

(証明書)

第28条 条例第46条第3項の証明書は、様式第26号によるものとする。

(敷地の目的外使用)

第29条 条例第48条の規定による許可を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅敷地使用許可申請書(様式第27号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 配置図

(2) 構造図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日吉町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成8年日吉町規則第4号)又は吹上町特定公共賃貸住宅設置管理条例施行規則(平成10年吹上町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月12日規則第47号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第68号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第3号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第19号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第1条の2関係)

名称

位置

構造

建設年度

棟数

戸数

ウッドタウン日吉住宅

日吉町日置2801番地3

木造平家建

平成7年度

1

2

木造平家建

平成8年度

1

2

耐火構造2階建

平成11年度

1

4

ウッドタウン緑ヶ丘住宅

吹上町湯之浦1525番地

木造平家建

平成10年度

1

2

木造2階建

平成11年度

1

2

別表第2(第20条、第24条関係)

特定公共賃貸住宅の名称

駐車場1区画当たり月額使用料

ウッドタウン日吉住宅

830円

ウッドタウン緑ヶ丘住宅

830円

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日置市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年5月1日 規則第180号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年5月1日 規則第180号
平成21年3月31日 規則第13号
平成25年2月28日 規則第13号
平成25年12月12日 規則第47号
平成27年12月28日 規則第68号
平成31年3月20日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第13号
令和5年9月29日 規則第19号