○日置市一般住宅条例施行規則

平成17年5月1日

規則第179号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市一般住宅条例(平成17年日置市条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条第1号の事実上親族と同様の事情にある者)

第1条の2 条例第3条第1号の規則で定める者は、市長が別に定めるところにより申込者本人とともにパートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けた者(本市に転入した者で、転入元の地方公共団体から申込者本人とともに交付を受けたパートナーシップ宣誓書受領証等を本市において継続して使用することができるものを含む。)とする。

(修繕願)

第2条 一般住宅の入居者は、当該一般住宅又は共同施設に修繕(条例第6条において準用する日置市特定公共賃貸住宅条例(平成17年日置市条例第188号)第22条第1項の規定により市が費用を負担する修繕に限る。)の必要が生じたときは、一般住宅修繕願(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(不使用届)

第3条 条例第6条において準用する日置市特定公共賃貸住宅条例第26条の規定による届出をしようとする者は、一般住宅不使用届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(明渡し届)

第4条 条例第6条において準用する日置市特定公共賃貸住宅条例第30条第1項の規定による届出をしようとする者は、一般住宅明渡し届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(証明書)

第5条 条例第6条において準用する日置市特定公共賃貸住宅条例第46条第3項の証明書は、様式第4号によるものとする。

(準用)

第6条 第2条から前条までに規定するもののほか、一般住宅の管理等については、日置市特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成17年日置市規則第180号)第3条から第10条まで、第13条第15条第17条第18条及び第29条の規定を準用する。この場合において、同規則第3条から第5条まで、第7条第8条及び第10条中「条例」とあるのは「日置市一般住宅条例第6条において準用する日置市特定公共賃貸住宅条例」と、同規則第13条中「条例」とあるのは「日置市一般住宅条例第6条において準用する日置市特定公共賃貸住宅条例」と、「家賃、入居者負担額」とあるのは「家賃」と、「家賃(入居者負担額・」とあるのは「家賃(」と、同規則第17条第18条及び第29条中「条例」とあるのは「日置市一般住宅条例第6条において準用する日置市特定公共賃貸住宅条例」と、同規則様式第1号中「日置市特定公共賃貸住宅条例」とあるのは「日置市一般住宅条例第6条において準用する日置市特定公共賃貸住宅条例」と、同規則様式第2号中「日置市特定公共賃貸住宅条例及び日置市特定公共賃貸住宅条例施行規則」とあるのは「日置市一般住宅条例第6条において準用する日置市特定公共賃貸住宅条例及び日置市一般住宅条例施行規則第6条において準用する日置市特定公共賃貸住宅条例施行規則」と、「家賃(入居者負担額)」とあるのは「家賃」と、同規則様式第3号中「日置市特定公共賃貸住宅条例」とあるのは「日置市一般住宅条例第6条において準用する日置市特定公共賃貸住宅条例」と、同規則様式第4号中「日置市特定公共賃貸住宅条例施行規則」とあるのは「日置市一般住宅条例施行規則第6条において準用する日置市特定公共賃貸住宅条例施行規則」と、同規則様式第5号から様式第7号までの規定中「日置市特定公共賃貸住宅条例」とあるのは「日置市一般住宅条例第6条において準用する日置市特定公共賃貸住宅条例」と、同規則様式第8号中「日置市特定公共賃貸住宅条例施行規則」とあるのは「日置市一般住宅条例施行規則第6条において準用する日置市特定公共賃貸住宅条例施行規則」と、同規則様式第9号中「日置市特定公共賃貸住宅条例」とあるのは「日置市一般住宅条例第6条において準用する日置市特定公共賃貸住宅条例」と、同規則様式第11号及び様式第12号中「家賃(入居者負担額・」とあるのは「家賃(」と、「日置市特定公共賃貸住宅条例施行規則」とあるのは「日置市一般住宅条例施行規則第6条において準用する日置市特定公共賃貸住宅条例施行規則」と、同規則様式第14号中「日置市特定公共賃貸住宅条例施行規則」とあるのは「日置市一般住宅条例施行規則第6条において準用する日置市特定公共賃貸住宅条例施行規則」と、同規則様式第16号及び様式第17号中「日置市特定公共賃貸住宅条例」とあるのは「日置市一般住宅条例第6条において準用する日置市特定公共賃貸住宅条例」と、同規則様式第18号及び様式第27号中「日置市特定公共賃貸住宅条例施行規則」とあるのは「日置市一般住宅条例施行規則第6条において準用する日置市特定公共賃貸住宅条例施行規則」とそれぞれ読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町営住宅設置管理規則(昭和55年東市来町規則第14号)又は吹上町一般住宅設置管理条例施行規則(平成3年吹上町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月14日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第19号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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日置市一般住宅条例施行規則

平成17年5月1日 規則第179号

(令和5年10月1日施行)