○日置市永吉ダムの管理及び操作に従事する職員の勤務に関する規則

平成17年5月1日

規則第175号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市永吉ダム(以下「ダム」という。)の管理及び操作を適正に行うため、職員の勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織及び職務)

第2条 ダムの管理及び操作に関し次に掲げる者を置く。

(1) 管理者

(2) 管理事務所長

(3) 管理主任技術者

(4) 管理操作員

2 管理者は、ダムの管理及び操作を総括する。

3 管理事務所長は、管理者の命を受け、ダムの管理及び操作に関し所属職員を指揮監督するものとする。

4 管理主任技術者及び管理操作員は、上司の命を受け、日置市永吉ダム操作規程(平成17年日置市訓令第51号)の定めるところにより、その職務に従事するものとする。

(洪水警戒体制)

第3条 洪水警戒体制をとったときは、別表に掲げる区分により、管理主任技術者が上司に諮って指揮するものとする。

(災害対策本部との連絡)

第4条 市において、災害対策本部が設置されたときは、管理主任技術者は、必要に応じ、災害対策本部に状況を報告し、災害対策本部長の指示を受けるものとする。

(緊急措置)

第5条 管理事務所長は、緊急その他やむを得ない事情により、前2条の規定により難いと判断したときは、臨機の措置をとることができる。この場合において、管理事務所長は、その経過を速やかに管理者に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第50号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

配備区分

管理操作員数

主任

係員

第1配備

1人

1人

第2配備

1人

4人

備考

1 第1配備 洪水警報又は大雨警報が発令されたとき。

2 第2配備 降雨量の増大が著しく、洪水の発生するおそれが大きいと認められるとき。

日置市永吉ダムの管理及び操作に従事する職員の勤務に関する規則

平成17年5月1日 規則第175号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成17年5月1日 規則第175号
平成19年4月1日 規則第50号