○日置市市道認定審査委員会規程

平成17年5月1日

訓令第58号

(設置)

第1条 市道路線の認定等に関し必要な事項を審査するため、日置市市道路線認定基準要綱(平成17年日置市告示第110号)第5条の規定に基づき、日置市市道認定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 日置市市道路線認定基準要綱に定める基準に基づき、路線の認定の審査に関すること。

(2) 市道として認定された路線の変更及び廃止の審査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市道路線の認定等に関し必要な事項

(組織及び職務)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、総務企画部長、産業建設部長、農林水産課長、農地整備課長及び建設課長をもって充てる。

4 前項の規定にかかわらず、委員会は、支所の区域に存する路線について審査等を行うときは、同項の委員のほか、当該路線の存する区域の支所長をもって委員に充てるものとする。

5 委員長は、委員会の会務を総理する。

6 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、産業建設部長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、原則として全会一致で決するものとする。

5 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、産業建設部建設課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年10月1日訓令第73号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月17日訓令第31号)

この訓令は、平成21年7月22日から施行する。

(平成22年3月9日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月5日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

日置市市道認定審査委員会規程

平成17年5月1日 訓令第58号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成17年5月1日 訓令第58号
平成17年10月1日 訓令第73号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成21年7月17日 訓令第31号
平成22年3月9日 訓令第3号
平成25年2月5日 訓令第1号
平成25年4月1日 訓令第13号