○日置市市道路線認定基準要綱

平成17年5月1日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、市道として認定する路線(以下「市道認定路線」という。)の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(市道認定路線の基準)

第2条 市道認定路線は、法令に定めがあるものを除き、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 交通体系上重要な道路

(2) 国道、県道又は市道に接続する道路

(3) 国道又は県道の路線変更等により市に引き継がれる道路

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)その他法令の規定に基づき設置された道路で、これらの法令の規定により市に帰属されるもの

(5) 国有財産で道路用地として無償貸付けを受ける道路

(6) 一般の通行に供している道路で、無償で取得できるもの

(7) 集落と集落を結ぶ道路

(8) 沿線に集落又は公共施設がある道路

(9) 通学又は通勤のため必要な道路

(市道認定路線の構造基準)

第3条 市道認定路線の敷地の構造及び形状は、次に掲げるところによらなければならない。ただし、特殊な箇所については、この限りでない。

(1) 道路の幅員が、原則として4メートル以上あること。この場合において、次の図を標準とすること。

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(2) 道路の交差箇所に原則として車両の通行に支障がない隅切りがあること。

(3) 道路に附属する側溝の構造は、コンクリート3面張り又はこれに準ずるものであること。

(4) 道路面に不陸がなく、車両の通行に支障がないこと。

(5) 道路敷地の境界が明確であること。

(6) 袋路状道路については、車両が容易に転回できる場所があること。

(7) 道路占用物件、工作物等は、道路交通に支障がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路(階段状のものを含む。)を市道認定路線とする場合における基準は、これらの道路の構造及び形状が日置市道路の構造の技術的基準を定める条例(平成24年日置市条例第42号)第41条及び第42条に規定する技術的基準に適合し、かつ、その形態が次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 敷地の両端が国道、県道又は幅員が4メートル以上の市道のいずれかに接続しているもの

(2) 敷地の一端が国道、県道又は幅員が4メートル以上の市道のいずれかに接続し、かつ、他の一端が公共施設に接続しているもの

(認定の申請)

第4条 道路管理者(市道の管理者をいう。以下同じ。)以外の者が、市道として認定を受けようとする場合は、市道路線認定申請書(様式第1号)に、当該認定を申請する道路に係る次に掲げる書類を添えて道路管理者に提出するものとする。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 縦横断面図

(4) 求積図

(5) 登記書類(寄附証書、登記承諾書、印鑑登録証明書、登記簿謄本、公図等)

(6) 橋梁その他工作物調書(様式第2号)

(7) 橋梁その他工作物の図面

(8) 占用物件調書(様式第3号)

(9) 占用物件位置図

(10) 前各号に掲げるもののほか、道路管理者が必要と認める書類

2 前項の規定により認定を申請する者は、当該申請前に、当該申請に係る道路敷地に所有権以外の権利が設定されている場合は当該権利を消滅させ、当該道路敷地を分筆する必要がある場合はその登記手続を完了させておかなければならない。ただし、次項各号に掲げる場合にあっては、この限りでない。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項第5号に掲げる書類の提出は要しないものとする。

(1) 土地区画整理法の規定に基づき設置された道路を引き継ぐ場合

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第90条第2項の規定により国有財産の無償貸付け又は譲与を受ける場合

(3) 国又は県の所有する土地を引き継ぐ場合

(認定審査)

第5条 道路管理者は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、別に定めるところにより設置する日置市市道認定審査委員会に、当該申請に係る道路の認定審査をさせるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(平成25年2月5日告示第8号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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日置市市道路線認定基準要綱

平成17年5月1日 告示第110号

(平成25年4月1日施行)