○日置市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年5月1日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の歳入(以下「税外収入金」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し、他の条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(督促状の発付)

第2条 税外収入金を納期限までに完納しない者があるときは、市長は、納期限後20日以内に納付の期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき納付の期限は、督促状発付の日から起算して10日を超えてはならない。

(督促手数料の額)

第3条 督促手数料の額は、督促状1通について100円とする。

(延滞金の額)

第4条 延滞金の額は、納付すべき税外収入金(その額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額(その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)とする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(延滞金の減免)

第5条 市長は、納付者が納期限までに税外収入金を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(徴収の方法)

第6条 督促手数料及び延滞金の徴収の方法は、市税の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の税外収入金に係る督促手数料及び延滞金等徴収条例(昭和39年東市来町条例第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年12月5日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の日置市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例第4条及び附則第3項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年11月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日置市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

日置市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年5月1日 条例第62号

(令和3年1月1日施行)