○日置市道路占用規則
平成17年5月1日
規則第172号
(趣旨)
第1条 道路(道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第3条第4号に規定する市道をいう。以下同じ。)の占用については、法、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(許可の申請)
第2条 法第32条第1項に規定する道路の占用の許可(法第35条の同意を含む。以下同じ。)及び法第32条第3項に規定する道路の占用の許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、道路法施行規則第4条の3に規定する申請(協議)書(以下この条において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 占用の場所の付近の見取図並びに占用の場所の平面図、断面図及び実測求積図
(2) 道路を占用する工作物、物件若しくは施設及び占用に関する工事の設計書又は仕様書
(3) 利害関係人があるときは、その同意書
(4) 数人が共同で占用するときは、代表者について、その権限を証する書類
(5) 他の法令の規定により行政庁の許可、認可等を要する行為又は工作物、物件若しくは施設の設置に関し行政庁の許可、認可等を要するものについては、その許可、認可等があったことを証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、当該許可に係る期間の更新の許可を受けようとするときは、当該期間満了の日の20日前までに、申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定により申請書の提出があったときは、必要に応じて実地調査、関係機関との協議その他必要な調査を行うものとする。
2 道路占用者は、当該道路占用の期間中は、許可書を所持しなければならない。
(工事の着手及び竣工の届出)
第4条 道路占用者は、道路の占用に関する工事に着手しようとするときは、当該工事に着手する日の3日前(当該工事のため、道路の通行の禁止又は制限を要する場合にあっては、7日前)までに、道路占用工事着手届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が着手届の提出が不要であると認めるときは、この限りでない。
(占用物件の適正管理)
第5条 道路占用者は、道路に設置した占用物件について、許可の内容及び当該許可に付された条件に従い、その維持管理に努め、破損、汚損等により、美観、交通その他道路の管理上支障を来さないよう適正に管理しなければならない。
(占用料)
第6条 道路の占用料に関し必要な事項は、日置市道路占用料等徴収条例(平成17年日置市条例第181号)及び日置市道路占用料等徴収条例施行規則(平成24年日置市規則第13号)の定めるところによる。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 道路占用者は、道路の占用に関する権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(占用の承継)
第8条 道路の占用の権利義務を承継した者は、直ちに道路占用承継届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(住所等の変更届出)
第9条 道路占用者は、その住所又は所在地に変更があったときは、速やかに道路占用者住所等変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(占用の廃止届出)
第10条 道路占用者は、道路の占用を廃止したときは、道路占用廃止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(損害賠償)
第11条 道路占用者は、道路の占用(占用に関する工事及び原状回復の工事を含む。)により、市に損害を与えたとき又は第三者との間で紛議を生じたときは、その損害を賠償し、又はその紛議を解決しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第3条の規定は、この規則の施行の日以後に交付する道路占用許可書について適用する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。