○日置市東市来都市計画事業湯之元第一地区土地区画整理事業換地設計規則

平成17年5月1日

規則第161号

(目的)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により市が施行する東市来都市計画事業湯之元第一地区土地区画整理事業の換地設計について必要とする事項を定めることにより、適正に換地の設計を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 換地設計 法及び事業計画に定める公共施設と宅地の整備計画に適合するよう、この規則に基づき換地の位置、地積及び形状を定めることをいう。

(2) 画地 従前の宅地又は換地をいい、従前の宅地又は換地について使用し、又は収益することのできる権利が存する場合は、それらの権利で区分される従前の宅地又は換地の部分をいう。

(整理前の画地)

第3条 換地設計は、事業計画決定の公告の日現在における画地の状況を対象として行うものとし、その後に生じた画地の状況の変動については、土地区画整理事業外の要因により生じた画地の状況の変動については換地設計上、その状況を考慮するものとする。

(整理前の画地の地積)

第4条 換地設計を行うための基準となる画地の地積は、日置市東市来都市計画事業湯之元第一地区土地区画整理事業施行に関する条例(平成17年日置市条例第174号)に規定するところにより定める。

(従前の宅地と換地の対応)

第5条 換地は、従前の宅地1筆について1個を定める。ただし、従前の宅地が画地によって区分されている場合は、画地の相隣関係を考慮して整理前の画地1個について整理後の画地1個を定めるものとする。

2 所有者を同じくする2筆以上の宅地のうち、地積が小であるため1個の換地を定めることが不適当と認められる宅地については、他の宅地に隣接し、又は合併して換地を定めるものとする。

3 既登記の所有権以外の権利等が存しない所有者を同じくする数筆の宅地が隣接し、それらの利用状況が1筆の宅地と同様であると認められる宅地については、それらの宅地を合わせて1個の換地を定めるものとする。

4 従前の宅地の地積が著しく大であるため又はその他の理由により、1筆の宅地について1個の換地を定めることが困難又は不適当であると認められる宅地については、数個の換地を定めることができる。

(換地の方式)

第6条 換地設計における換地の計算は、比例評価式換地設計法によるものとする。

2 前項において用いる画地の評価は、別に定める。

(換地の位置)

第7条 整理後の画地の位置は、整理前の画地の相隣関係及び土地利用を考慮して原位置の近傍に定めるものとする。

2 整理前の画地が法令の規定により許認可を必要とする用途に供せられているときは、法令の定める許認可の条件を勘案して、整理後の画地の位置を定めるものとする。

(換地の地積)

第8条 整理後の画地の地積は、次の式により算出した地積を標準として定める。

Ei=(Ai・ai・(1-d)y)/ei

Aiは、整理前の画地の地積

aiは、整理前の画地の1平方メートル当たり指数

Eiは、整理後の画地の地積

eiは、整理後の画地の1平方メートル当たり指数

dは、一般宅地の平均減歩率

yは、一般宅地の宅地利用増進率

2 この規則において特別の定めをする画地、その他土地利用の継続のため特に必要があると認められる画地については、その利用状況を勘案して整理後の画地の地積を定めるものとする。

(換地の形状)

第9条 整理後の画地の形状は、長方形を標準として定める。

2 整理後の画地の間口長は、整理前の画地の利用状況及び整理後の画地の土地利用を勘案して定める。

3 整理後の画地は、道路に面するとともにその側界線は、道路境界線に対して直角になるように定めることを原則とする。

(法第90条の規定に基づく措置)

第10条 法第90条の規定に基づく土地所有者の申し出又は同意があった従前の宅地については、換地を定めない。

(法第91条及び第92条の規定に基づく措置)

第11条 法第91条及び第92条の規定に基づく宅(借)地地積の適正化については、土地区画整理審議会の同意を得て別に定める。

(法第93条の規定に基づく措置)

第12条 法第93条の規定に基づく宅地の立体化については、土地区画整理審議会の同意を得て別に定める。

(法第95条の規定に基づく措置)

第13条 法第95条第1項に掲げる宅地で、換地を定める場合にその位置、地積等に特別の考慮をする必要があると認められる宅地については、その宅地の公共公益性、機能等を勘案して換地を定めるものとする。

2 法第95条第3項の規定により定める換地については、当該施設の機能、効用等を勘案してその位置及び地積等を定めるものとする。

3 次の各号に掲げる宅地で、法第95条第6項の規定に該当するものについては、換地を定めないものとする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路の用に供している宅地

(2) 土地登記簿の地目欄に公共施設を表示した地目が記載されている宅地で、現に公共の用に供しているもの

(3) その他、公衆の通行の用に供している宅地で次に掲げるもの

 道路の築造又は舗装等の工事を国又は地方公共団体が施行したもの

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に掲げる道路の指定を受けているもの

 建築基準法第42条第2項又は第4項の規定により、特定行政庁の指定を受け道路とみなされているもの

(公益的施設等に供する宅地)

第14条 事業計画に定められた公益施設、公的機関による集合住宅等の用に供するため取得された従前の宅地については、その整備計画に適合するよう換地を定めるものとする。

(共同住宅区及び集合農地区)

第15条 共同住宅区を設ける場合における換地は、整理前の画地の位置及び整理後の建託物の配置計画等を考慮して定めるものとする。

2 集合農地区を設ける場合における換地は、整理前の画地の位置、農地としての利用状況及び整理後の農地整備計画等を考慮して定めるものとする。

(保留地)

第16条 保留地は、事業計画に定められた公益的施設、公的機関による集合住宅、その他特に地区内に居住するものの利便に供する誘致施設等の宅地で必要と認められるものに充てることとし、その他の保留地については換地に支障のない範囲でその目的に合わせて定めるものとする。

(その他)

第17条 この規則に定める事項のほか、換地設計に関し必要な事項は施行者が土地区画整理審議会の意見を聴いて別に定めるものとする。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

日置市東市来都市計画事業湯之元第一地区土地区画整理事業換地設計規則

平成17年5月1日 規則第161号

(平成17年5月1日施行)