○日置市東市来都市計画事業湯之元第一地区土地区画整理事業施行に関する条例

平成17年5月1日

条例第174号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)

第4章 土地区画整理審議会(第9条―第16条)

第5章 地積の決定の方法(第17条―第19条)

第6章 評価(第20条―第22条)

第7章 清算(第23条―第28条)

第8章 雑則(第29条―第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、健全な市街地を造成するため公共施設を整備改善し、宅地の利用増進を図ることを目的として、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、日置市(以下「施行者」という。)が施行する東市来町湯之元第一地区の土地区画整理事業に関し法第53条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の名称)

第2条 事業の名称は、東市来都市計画事業湯之元第一地区土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

大字東市来町湯田字轟木、字石原、字下梨子木野平、字下梨子木野、字修理田、字摺木、字八反ケ坪、字平田、字上梨子木野、字上梨子木野平、字久木元、字溝下、字湯之坂及び字柴越の各一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、日置市伊集院町郡一丁目100番地に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次の各号に定めるものを除き施行者が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金

(2) 法第120条に規定する公共施設管理者負担金

(3) 法第121条に規定する国庫補助金

第3章 保留地の処分方法

(処分の方法)

第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、一般公開抽せんにより行う。

2 施行者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、指名抽せん又は随意契約により処分することができる。

(処分価格)

第8条 保留地の処分価格は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、法第65条第1項の規定により選任された評価員(以下「評価員」という。)の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格とする。

2 施行者は、経済的変動その他の事由により必要があるときは、評価員の意見を聴いて、前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。

第4章 土地区画整理審議会

(土地区画整理審議会の設置)

第9条 事業を施行するため、東市来都市計画事業湯之元第一地区土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)のうちから各別に選挙する委員の定数の合計は、8人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により施行者が事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の定数は、2人とする。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(立候補制)

第12条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

2 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、同条第1項の規定による公告があった日から10日以内に、立候補届を施行者に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を施行者に提出してその選挙人を候補者とすることができる。

(予備委員)

第13条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。

2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員及び借地権者から選挙すべき委員の数のそれぞれ半数とする。

3 予備委員は、委員の選挙において当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、施行者がくじで順位を定める。

4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にその旨を通知するとともに、令第35条第5項の規定による公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

5 第3項の規定により予備委員として定められた者は、前項の規定による公告のあった日から予備委員としての地位を取得するものとする。

6 委員について、令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得票があった者があるときは、第3項及び第4項の規定により、予備委員を新たに定めることができる。

7 法第59条第5項に規定する場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。

(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)

第14条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において宅地所有者及び借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の数とする。

(委員の補欠選挙)

第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が、それぞれの定数の3分の1を超えた場合において、補充すべき予備委員がいないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員が生じたときは、施行者は、速やかに補欠の委員を選任する。

第5章 地積の決定の方法

(基準地積の決定)

第17条 換地計画において換地及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地の各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在におけるその登記されている地積とし、施行日現在において登記されていない宅地については、施行者が実測した地積とする。

(基準地積の更正等)

第18条 宅地所有者は、その登記されている地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から60日以内に施行者に基準地積の更正を申請することができる。

2 基準地積の更正を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、施行者に提出しなければならない。この場合において、その者の所有する宅地が2筆以上にわたり連続しているときは、その全部について申請しなければならない。

(1) 宅地の境界について隣接する宅地の所有者の同意があることを証する書面

(2) 宅地の実測図(原則として縮尺250分の1とし、周辺の辺長及び求積に必要な事項を記載したもの)

(3) 隣接する宅地の地積及び所有者の氏名を記入した見取図

(4) 隣接する宅地との境界標識の種別、境界点の位置及び境界点間の距離を記入した境界表示図

3 施行者は、第1項の規定による申請があった場合は、申請人の立会いを求めて当該申請に係る宅地の地積を実測等により確認しなければならない。この場合において、宅地の地積の実測に当たり必要があるときには、その宅地に隣接する所有者の立会いを求めることができる。

4 施行者は、前項の規定により確認した地積が基準地積と相違する場合は、当該基準地積を更正しなければならない。

5 施行者は、基準地積が事実に相違すると認めるときは、その宅地所有者及びその宅地に隣接する所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、当該基準地積を更正することができる。

6 施行者は、道路に囲まれた区域その他適当と認める区域について実測して得た地積がその区域内の宅地各筆の基準地積を合計した地積を超える場合は、その超える地積をその区域内の宅地各筆(前条の規定により実測した宅地又は前2項の規定により基準地積を更正した宅地若しくは施行日以前に実測されたことが登記所備付けの地積測量図で明らかな宅地を除く。)の基準地積にあん分して加えることにより、宅地各筆の基準地積を更正しなければならない。

7 施行日以後に分割した宅地の分割後の宅地各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の宅地各筆の登記された地積にあん分して得た地積とする。ただし、分割後の一部の宅地が実測地積である場合は、その実測地積をもって当該宅地の基準地積とし、分割前の基準地積からその実測地積を差し引いた地積を他の宅地の基準地積とする。

(基準権利地積)

第19条 換地計画において換地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下この条について同じ。)の目的となるべき宅地又はその部分及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積(以下「基準権利地積」という。)は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準宅地に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積に符合するようにあん分その他適当と認める方法により定めた地積をもって基準権利地積とする。

第6章 評価

(評価員の定数)

第20条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。

(宅地の評価)

第21条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

(権利の評価)

第22条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権又は所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれ権利価格の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価格の割合は、施行者が前条の価額、賃貸料、位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

第7章 清算

(清算金の算定)

第23条 換地を定めた場合において徴収し、又は交付すべき清算金額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の総額の比を従前の宅地の価額(従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額(以下「従前の権利価額」という。)と当該換地の価額(換地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)との差額とする。

2 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金額は、従前の権利価額とする。

(清算金の相殺)

第24条 清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第25条 施行者は、前2条の規定により清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、その期限の30日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第26条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が5万円以上である場合は、それぞれ別表第1又は別表第2に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

2 前項の規定により清算金を分割徴収する場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、法第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日における財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち別表第1に定める期間に対応する約定期間の利率(その率が同日における法定利率(以下「法定利率」という。)を超えるに至ったときは、法定利率)とし、第1回の分割徴収すべき期日の翌日から付すものとする。

3 第1項の規定により清算金を分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、法定利率とし、第1回の分割交付すべき期日の翌日から付すものとする。

4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以後の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の日から起算してそれぞれ6月又は1年を経過した日とする。

5 清算金の分割納付を希望する者は、施行者が別に定める期間内にその旨を申請し、施行者の承認を受けなければならない。

6 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は清算金の総額から第2回以後の納付額又は交付額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第2回以後の納付額又は交付額は清算金の総額を分割回数で除して得た額から100円未満の端数を控除して得た額に、その回の利子を加えて得た額とする。この場合において、利子は、毎回均等とする。

7 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、施行者は、毎回の徴収金額又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知するものとする。

8 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

9 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。

10 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る清算金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について、納付期限を繰り上げて徴収することができる。

11 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第27条 施行者は、清算金に関し法第110条第3項及び日置市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年日置市条例第62号)第2条の規定により督促をしたときは、同条例の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。この場合において、同条例第3条第4条第1項及び附則第3項の規定の適用については、同条例第3条中「100円」とあるのは「土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第17条に規定する額」と、同条例第4条第1項及び附則第3項中「14.6パーセント」とあるのは「10.75パーセント」と、「7.3パーセント」とあるのは「5.25パーセント」とする。

(仮清算金への準用)

第28条 第23条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付するものと施行者が定めた場合について準用する。

第8章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第29条 施行者は、法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

2 施行者は、令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

(権利の異動の届出)

第30条 この条例の施行後において、宅地又は建築物等について権利の異動が生じたときは、当事者双方が連署して遅滞なく施行者にその旨を届け出なければならない。ただし、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書面を添付して連署に代えることができる。

(換地処分の時期の特例)

第31条 施行者は、必要があると認めたときは、換地計画に係る区域の全部について事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、施行者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東市来都市計画事業湯之元第一地区土地区画整理事業施行規程(平成12年東市来町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月5日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年9月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月7日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第26条関係)

徴収すべき清算金の総額

分割徴収する期間

分割の回数

5万円以上 10万円未満

6月以内

2

10万円以上 15万円未満

1年以内

3

15万円以上 20万円未満

1年6月以内

4

20万円以上 25万円未満

2年以内

5

25万円以上 30万円未満

2年6月以内

6

30万円以上 35万円未満

3年以内

7

35万円以上 40万円未満

3年6月以内

8

40万円以上 45万円未満

4年以内

9

45万円以上 50万円未満

4年6月以内

10

50万円以上

5年以内

11

別表第2(第26条関係)

交付すべき清算金の総額

分割交付する期間

分割の回数

5万円以上 15万円未満

1年以内

2

15万円以上 25万円未満

2年以内

3

25万円以上 35万円未満

3年以内

4

35万円以上 45万円未満

4年以内

5

45万円以上

5年以内

6

日置市東市来都市計画事業湯之元第一地区土地区画整理事業施行に関する条例

平成17年5月1日 条例第174号

(令和3年9月7日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園・区画整理
沿革情報
平成17年5月1日 条例第174号
平成18年3月29日 条例第17号
平成25年12月5日 条例第24号
平成26年9月10日 条例第14号
令和3年9月7日 条例第27号