○日置市砂防事業等分担金徴収条例
平成17年5月1日
条例第172号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、砂防事業等に要する費用に充てる分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「砂防事業等」とは、次に掲げる事業で市が行うものをいう。
(1) 県単急傾斜地崩壊対策事業
(2) 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業
(3) 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(分担金を徴収される者)
第3条 分担金は、砂防事業等の施行により利益を受ける者から徴収する。
(分担金の額)
第4条 分担金の総額は、砂防事業等に要する費用の10パーセントとする。
(分担金の納期及び徴収の方法)
第5条 分担金の納期は、市長が別に定める。
2 分担金は、納入通知書によって徴収する。
(分担金の徴収猶予及び減免)
第6条 市長は、天災その他特別の事情により特に必要があると認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又はその額を減額し、若しくは免除することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第7条 市長は、分担金に関し地方自治法第231条の3第1項及び日置市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年日置市条例第62号)第2条の規定により督促をしたときは、同条例の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。
(滞納処分)
第8条 市長は、前条の督促を受けた者が日置市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例第2条第1項に規定する督促状に指定する納期限までに分担金を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成25年12月5日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。