○日置市土地利用審査会規程

平成17年5月1日

訓令第48号

(設置)

第1条 日置市土地利用対策要綱(平成17年日置市告示第105号)第25条の規定に基づき、市の土地の秩序ある開発の推進、良好な自然環境の保全等合理的な土地の利用に関し必要な事項を調査審議し、及び調整するため、日置市土地利用審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 土地利用に関する計画の審議に関すること。

(2) 土地利用に係る関係諸法令の運用調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、土地利用対策上必要な事項

(組織)

第3条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、産業建設部長、財政管財課長、市民生活課長、建設課長その他部課等の長(日置市職員の給与に関する条例(平成17年日置市条例第51号)第27条第1項の規則で定める職にある職員をいう。)のうちから委員長が必要に応じ指名した者をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、審査会を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、産業建設部建設課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、審査会が定める。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年6月20日訓令第67号)

この訓令は、平成17年6月20日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月17日訓令第35号)

この訓令は、平成21年7月22日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第15号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

日置市土地利用審査会規程

平成17年5月1日 訓令第48号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年5月1日 訓令第48号
平成17年6月20日 訓令第67号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年4月1日 訓令第13号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成21年7月17日 訓令第35号
平成22年3月26日 訓令第15号
平成25年4月1日 訓令第10号
平成30年3月29日 訓令第5号
平成31年4月1日 訓令第7号