○日置市国民宿舎事業従業員就業規則
平成17年5月1日
規則第151号
(目的)
第1条 日置市国民宿舎(以下「国民宿舎」という。)に勤務する従業員の就業については、法律及び条例に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、「従業員」とは、国民宿舎事業の従業員として従事する者をいう。従業員は、正職員及び臨時職員からなる。ただし、パートの就業については、別に定める。
2 次の事項については、雇用契約書(労働条件通知書)による。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の規則に関する事項
(3) 労働時間に関する事項
(4) 賃金に関する事項
(5) 休日及び年休に関する事項
3 この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の法令の定めるところによる。
(就業の原則)
第3条 従業員は、全体の奉仕者として国民宿舎の目的達成のために勤務し、職務の遂行に当たっては、親切丁寧かつ敏速を旨とし、全力をあげて職務に専念しなければならない。
(採用手続及び提出書類)
第4条 国民宿舎は、就職希望者のうちから選考して採用し、従業員に採用された者は、採用の日から2箇月を試用期間とし、宿舎が指定する書類を採用日から1週間以内に提出しなければならない。
(労働条件の明示)
第5条 国民宿舎は、従業員との労働契約の締結に際しては、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件通知書を交付し、この規則を明示後、労働条件を示すものとする。
(服務)
第6条 従業員は、宿舎の指示命令を守り、勤務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに職場の秩序の維持に努めなければならない。
(労働時間及び休憩時間)
第7条 労働時間は、1週間については38時間45分、1日については7時間45分とする。
2 始業及び終業の時刻並びに休憩時間の割り振りは、従業員のそれぞれの職務に応じ、市長の承認を得て支配人が定める。
(休日)
第8条 休日は、原則として、毎週2回以上とし週間カレンダーで定める。
2 業務の都合により、前条の所定労働時間を超えて労働させることがある。この場合において法定の労働時間を超える労働については、あらかじめ国民宿舎は従業員代表と書面による協定を締結し、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
3 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う女性従業員(監督命令者及び専門業務従事者を除く。)で、時間外労働を短いものとすることを申し出た者の法定の労働時間を超える労働については、前項後段の協定において別に定めるものとする。
(年次有給休暇)
第9条 各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
勤続年数 | 6箇月 | 1年6箇月 | 2年6箇月 | 3年6箇月 | 4年6箇月 | 5年6箇月 | 6年6箇月以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
(出勤、欠勤、早退等)
第10条 従業員の出勤、欠勤、早退等については、日置市職員服務規程(平成17年日置市訓令第30号)の定めるところによる。
(賃金の構成)
第11条 賃金の構成は、次のとおりとする。
(基本給)
第12条 基本給は、本人の経験、年齢、技能、職務遂行能力等を考慮して各人別に決定する。
(割増賃金)
第13条 割増賃金は、次の算式により計算して支給する。
(1) 時間外労働割増賃金(所定労働時間を超えて労働させた場合)
1時間あたり単価(資格手当含)×1.25×時間外労働時間数
(2) 休日の割増賃金
1時間当たりの単価(資格手当含)×1.35×休日労働時間数
(3) 深夜労働の割増賃金(午後10時から午前5時までの間に労働させた場合)
1時間当たりの単価(資格手当含)×0.25×深夜労働時間数
(年次有給休暇の賃金)
第14条 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通貨賃金を支給する。
(欠勤等の扱い)
第15条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、1時間当たりの賃金額に欠勤、遅刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。
(賃金の計算期間及び支払日)
第16条 賃金は、日額計算とし毎月10日に締切り、当月の21日に支払う。ただし、支払日が土曜日又は休日に当たるときは、その前日に繰り上げて支払う。
(賃金の支払いと控除)
第17条 賃金は、従業員の過半数を代表する者との協定により、従業員が希望した場合は、本人の指定する金融機関の本人名義の口座に振り込むことにより賃金を支払うものとする。ただし、次に掲げるものは、賃金から控除するものとする。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 健康保険及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分
(4) 雇用保険の保険料の被保険者負担分
(5) その他従業員代表との書面等による協定により賃金から控除することとしたもの
2 振込みは、所定賃金支払日の午前10時までに払出しができるよう措置するものとする。
(昇給)
第18条 昇給は、毎年4月1日をもって、基本給について行うものとする。ただし、宿舎の業績に著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、昇給時期を延期し、又は昇給しないことがある。
2 前項のほか、特別に必要がある場合は、臨時に昇給を行うことがある。
3 昇給額は、従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
(賞与)
第19条 賞与は、原則として毎年6月1日及び12月1日にそれぞれ在籍する従業員に対し、国民宿舎の業績等を勘案して、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、国民宿舎の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
2 前項の賞与の額は、国民宿舎の業績及び職員の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。
(定年等)
第20条 従業員の定年は、以下のとおりとし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
(1) フロント職員、調理師、支配人、応接配膳責任者、事務員及び館内技術員 満60歳
(2) 調理補助員及び応接員 満65歳
(3) 警備員 満65歳
2 退職を願い出て、国民宿舎から承認されたとき又は退職願いを提出して1箇月以内に退職する。
3 退職後も国民宿舎が必要とした場合には、パートとして勤務できる。
(退職手当)
第21条 従業員の退職及び退職手当については、別に定める。ただし、該当する従業員は、下記のとおりとし、臨時職員は除く。
(1) フロント職員
(2) 調理師
(3) 調理補助員及び応接員
(4) 支配人、応接配膳責任者、事務員及び館内技術員
(解雇)
第22条 従業員が次のいずれかに該当するときは、30日前に予告して解雇するものとする。
(1) 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、従業員としてふさわしくないと認められたとき。
(2) 国民宿舎内での刑法犯に該当する行為があったとき又は素行不良で、従業員としてふさわしくないと認められたとき。
(3) 精神又は身体の障害により、業務に耐えられないと認められたとき。
(4) 事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事情により、従業員の減員が必要になったとき。
(5) その他前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき。
(感染症等予防処置)
第23条 従業員が次の病気にかかったときは、医師の就業に支障がない旨の証明がなければ就業させてはならない。
(1) 精神障害
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく感染症(以下「感染症」という。)
(3) 病後健康が十分回復しない場合
2 従業員の家族、同居人若しくは住居付近に感染症が発生したとき又はその疑いがあるときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
3 前項の場合、医師の感染していない証明又は感染のおそれのないような措置のなされるまで就業させないことができる。
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第33号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。