○日置市元外相東郷茂徳記念館条例施行規則
平成17年5月1日
規則第155号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市元外相東郷茂徳記念館条例(平成17年日置市条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市又は市の機関が主催又は共催する事業等に関し入館するとき。
(2) 市内の小学校及び中学校の教育課程において行う教育活動として入館するとき。
(3) 障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳(知的障がい者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された者に対して支給される手帳で、その者の障がいの程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)及び当該障がい者の介護者であって必要と認めるものが入館するとき。
(4) 国又は地方公共団体の職員が、施設の状況調査又は研究のために入館するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
2 条例第4条第2項の規定による入館料の減額は、市長が特別の理由があると認めるときに行うものとし、その額は、当該入館料の5割に相当する額とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の元外相東郷茂徳記念館設置管理条例施行規則(平成10年東市来町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年8月1日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に記念館等の管理を行わせる場合にあっては、この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の日置市元外相東郷茂徳記念館等条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、当該指定管理者により、又は当該指定管理者に対してなされたものとみなす。
附則(平成25年12月24日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の日置市元外相東郷茂徳記念館等条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の日置市元外相東郷茂徳記念館等条例施行規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。