○日置市元外相東郷茂徳記念館条例

平成17年5月1日

条例第170号

(設置)

第1条 本市の観光事業の発展及び郷土の出身で恒久平和を目指した東郷茂徳氏の実績、資料等を展示し、永く後世に伝承するため、日置市元外相東郷茂徳記念館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 日置市元外相東郷茂徳記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日置市元外相東郷茂徳記念館

日置市東市来町美山1690番地4

(開館時間及び休館日)

第2条の2 日置市元外相東郷茂徳記念館(以下「記念館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、午後4時30分以降に入館することができない。

2 記念館の休館日は、月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日とする。

3 市長は、記念館の管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(入館等の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館等を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 記念館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を毀損し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。

(3) 係員の指示に従わないとき。

(4) その他記念館の運営に支障を及ぼす行為をするおそれがあると認められるとき。

(入館料等)

第4条 記念館の展示室入館料(以下「入館料」という。)は、別表のとおりとする。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、入館料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第5条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、記念館の設置の目的を効果的に達成するため記念館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 第1条の設置の目的を達成するための事業に関する業務

(3) 入館料の徴収及び減免に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、記念館の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日の変更)

第8条 第6条の規定により指定管理者に記念館の管理を行わせる場合にあっては、第10条において準用する第2条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、記念館の開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用料)

第9条 第4条第1項の規定にかかわらず、第6条の規定により指定管理者に記念館の管理を行わせる場合にあっては、記念館の利用者は、利用料を納めなければならない。

2 利用料の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。

3 市長は、利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

(準用)

第10条 第2条の2第1項及び第2項第3条並びに第4条第2項の規定は、第6条の規定により指定管理者に記念館の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第3条及び第4条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「入館料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の元外相東郷茂徳記念館設置管理条例(平成10年東市来町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に記念館等の管理を行わせる場合にあっては、この条例の施行の日の前日までに、改正前の日置市元外相東郷茂徳記念館等条例(平成17年日置市条例第170号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、当該指定管理者により、又は当該指定管理者に対してなされたものとみなす。

(平成25年12月5日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(日置市元外相東郷茂徳記念館等条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 第7条の規定による改正後の日置市元外相東郷茂徳記念館等条例別表の規定は、施行日以後の日置市元外相東郷茂徳記念館の入館料について適用し、同日前の日置市元外相東郷茂徳記念館の入館料については、なお従前の例による。

(指定管理者に関する経過措置の特例)

第28条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第4条から第12条まで、附則第15条、附則第18条、附則第25条及び附則第26条の規定の適用については、附則第4条から第7条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、附則第8条中「入館料」とあるのは「利用料」と、附則第9条から第12条まで、附則第15条、附則第18条、附則第25条及び附則第26条中「使用」とあるのは「利用」とする。

(平成26年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第20号で平成27年4月1日から施行)

(平成31年2月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(日置市元外相東郷茂徳記念館条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 第7条の規定による改正後の日置市元外相東郷茂徳記念館条例別表の規定は、施行日以後の日置市元外相東郷茂徳記念館の入館料について適用し、施行日前の日置市元外相東郷茂徳記念館の入館料については、なお従前の例による。

(指定管理者に関する経過措置の特例)

第30条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第4条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定の適用については、附則第4条から第7条まで、附則第9条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、附則第8条中「入館料」とあるのは「利用料」とする。

(令和4年12月22日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は入館料(以下この項において「使用料等」という。)に関する規定は、施行日以後の使用料等について適用し、施行日前の使用料等については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に日置市高山地区公民館、日置市健康交流館ゆーぷる吹上、日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」又は日置市日吉研修棟に宿泊している者に係る宿泊使用料は、施行日までの日の宿泊に係る宿泊使用料に限り、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における前2項の規定の適用については、第1項中「入館料(以下この項において「使用料等」という。)」とあるのは「入館料」と、「使用料等に」とあるのは「利用料に」と、前項中「宿泊使用料」とあるのは「宿泊利用料」とする。

別表(第4条、第9条関係)

区分

個人

団体(20人以上)

児童・生徒

150円

1人当たり 120円

上記以外の者

310円

1人当たり 240円

備考

1 児童・生徒とは、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者をいう。

2 未就学児は、無料とする。

日置市元外相東郷茂徳記念館条例

平成17年5月1日 条例第170号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工観光/第3節
沿革情報
平成17年5月1日 条例第170号
平成18年3月31日 条例第23号
平成25年12月5日 条例第25号
平成26年12月25日 条例第28号
平成31年2月27日 条例第1号
令和4年12月22日 条例第31号