○日置市半島振興対策実施地域産業開発促進条例施行規則

平成17年5月1日

規則第146号

(目的)

第1条 この規則は、日置市半島振興対策実施地域産業開発促進条例(平成17年日置市条例第163号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請)

第2条 条例第6条第1項の指定を受けようとする事業者は、不均一課税適用工場等指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該工場等の新設又は増設の工事着手前10日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 定款及び法人登記簿謄本

(3) 最近2事業年度分の事業報告書

(4) 固定資産税納付額見込書(様式第3号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定書の交付)

第3条 市長は、前条の指定申請書を受理し、条例第4条の規定に適合するものと認めたときは、当該事業者に対し、不均一課税適用工場等指定書(様式第4号)を交付する。

(操業開始届)

第4条 前条の規定により工場等の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、当該工場等(以下「指定工場等」という。)の操業を開始したときは、当該操業を開始した日から10日以内に、指定工場等操業開始届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(固定資産税の不均一課税の手続)

第5条 条例第3条の規定による固定資産税の不均一課税を受けようとする指定業者は、指定工場等の新設又は増設に係る固定資産税が新たに賦課されることとなる年度の初日の属する年の3月末日(事業年度が終了していない法人にあっては、事業年度終了後2箇月以内)までに、当該固定資産税の不均一課税申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、当該申請書を承認し、又は承認しなかったときは、その旨を固定資産税の不均一課税承認(不承認)通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(指定取消し等の通知)

第6条 市長は、条例第8条の規定に基づく指定の取消し等を決定したときは、速やかに、当該指定事業者に対してその旨を通知する。

(届出)

第7条 指定事業者は、指定の日から最後の不均一課税を受ける年度の末日までの間において、次の表の左欄に掲げる場合に該当したときは、それぞれ同表の右欄に掲げる届出書を市長に提出しなければならない。

区分

届出書

不均一課税適用工場等指定関係書類の記載事項に変更があったとき。

記載事項変更届(様式第8号)

指定工場等の設備が完了したとき。

指定工場等設置完了届(様式第9号)

指定工場等の事業が承継されたとき。

指定工場等事業承継届(様式第10号)

指定工場等の事業の廃止又は休止があったとき。

指定工場等事業廃(休)止届(様式第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町半島振興対策実施地域工業開発促進条例施行規則(昭和62年伊集院町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月29日規則第197号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日置市半島振興対策実施地域産業開発促進条例施行規則

平成17年5月1日 規則第146号

(平成17年9月29日施行)