○日置市商工観光各種団体等補助金交付要綱
平成17年5月1日
告示第102号
(趣旨)
第1条 市長は、商工観光団体の育成及び商工観光の振興を図るため、予算の定めるところにより次条に規定する事業を実施する商工観光団体等に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の対象となる事業及び経費並びに補助金の額は、別表のとおりとする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第5条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助事業に要する経費の配分で20パーセントを超える増減とする。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更収支予算書(様式第5号)
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第9条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の東市来町単独補助金交付要綱(昭和62年東市来町告示第9号)、伊集院町商工観光各種団体補助金交付要綱(平成11年伊集院町告示第30号)、日吉町商工業育成補助金交付要綱(平成11年日吉町告示第12号)、吹上町商工業及び観光振興事業補助金交付要綱(平成12年吹上町要綱第3号)又は吹上町特産品開発研究に関する補助金交付要綱(平成8年吹上町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年4月1日告示第111号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第46号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 補助金額 |
観光協会等育成事業 | 観光産業の振興及び特産品の生産・販売に要する経費 | 予算に定める額 |
商工観光振興支援事業 | 市内の産業や観光の振興に資する事業に要する経費 | 予算に定める額 |
商工会等育成事業 | 中小商工業者の健全な発展及び商店街の活性化等を図るために行う経営改善、税務対策等の指導、商工業の振興事業、創業に関する支援事業及び各種イベントに要する経費 | 予算に定める額 |