○日置市過疎地域産業開発促進条例施行規則
平成17年5月1日
規則第145号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市過疎地域産業開発促進条例(平成17年日置市条例第162号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 定款及び法人の登記事項証明書
(3) 最近の事業報告書
(4) 固定資産税納付額見込書(様式第3号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(運転開始届)
第4条 指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、当該設備(以下「指定設備」という。)の運転を開始したときは、当該運転を開始した日から起算して10日以内に指定設備運転開始届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 固定資産税の課税免除適用設備指定書の写し
(2) 税務署等に提出した所得税又は法人税の確定申告書の写し
(3) 課税免除の部分とその他の部分を区別した明細書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(通知)
第6条 市長は、条例第9条の規定により指定の取消し等を決定したときは、速やかに当該指定事業者に対してその旨を通知する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の過疎地域産業開発促進条例施行規則(昭和60年東市来町規則第6号)、日吉町過疎地域産業開発促進条例施行規則(昭和46年日吉町規則第2号)又は吹上町過疎地域産業開発促進条例施行規則(昭和46年吹上町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年12月28日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。