○日置市過疎地域産業開発促進条例施行規則

平成17年5月1日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市過疎地域産業開発促進条例(平成17年日置市条例第162号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第7条第1項の指定(以下「指定」という。)を受けようとする事業者は、固定資産税の課税免除適用設備指定申請書(様式第1号)正副2通に次に掲げる書類を添えて、当該設備の取得等をする日の10日前までに、市長へ提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 定款及び法人の登記事項証明書

(3) 最近の事業報告書

(4) 固定資産税納付額見込書(様式第3号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定書の交付)

第3条 市長は、前条の規定により提出された指定申請書を受理し、条例第5条の規定に適合すると認めたときは、当該申請者に対し、固定資産税の課税免除適用設備指定書(様式第4号)を交付する。

(運転開始届)

第4条 指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、当該設備(以下「指定設備」という。)の運転を開始したときは、当該運転を開始した日から起算して10日以内に指定設備運転開始届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(固定資産税の課税免除の手続)

第5条 条例第4条の固定資産税の課税免除を受けようとする指定事業者は、固定資産税免除申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 固定資産税の課税免除適用設備指定書の写し

(2) 税務署等に提出した所得税又は法人税の確定申告書の写し

(3) 課税免除の部分とその他の部分を区別した明細書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(通知)

第6条 市長は、条例第9条の規定により指定の取消し等を決定したときは、速やかに当該指定事業者に対してその旨を通知する。

(届出)

第7条 指定事業者は、指定の日から最後の固定資産税の課税免除を受ける日までの間において、次の表の左欄に掲げる場合に該当したときは、それぞれ同表の右欄に掲げる届出書を市長に提出しなければならない。

区分

届出書

設備指定関係書類の記載事項に変更があったとき

記載事項変更届(様式第7号)

指定設備の取得等が完了したとき

指定設備取得等完了届(様式第8号)

指定設備の事業が承継されたとき

事業承継届(様式第9号)

指定設備の事業の廃止又は休止があったとき

事業廃止(休止)(様式第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の過疎地域産業開発促進条例施行規則(昭和60年東市来町規則第6号)、日吉町過疎地域産業開発促進条例施行規則(昭和46年日吉町規則第2号)又は吹上町過疎地域産業開発促進条例施行規則(昭和46年吹上町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日置市過疎地域産業開発促進条例施行規則

平成17年5月1日 規則第145号

(令和3年12月28日施行)