○日置市過疎地域産業開発促進条例

平成17年5月1日

条例第162号

(目的)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって日置市が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に対し、固定資産税の課税免除を行うことにより、本市の産業の開発を促進し、もって雇用機会の拡充及び住民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 産業振興促進区域 法第8条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。

(2) 農林水産物等販売業 法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。

(3) 事業者 産業振興促進区域内において、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備を取得等する者をいう。

(便宜の供与)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、事業者に対し、その事業用地の取得及び工業用水道、輸送施設その他関連施設の整備の促進に努めるとともに、資金及び労務のあっせん等につき協力するものとする。

(固定資産税の課税免除)

第4条 市長は、事業者の行う事業が本市の産業の開発を促進し、もって雇用機会の拡充及び住民福祉の向上に寄与するものであると認めたときは、当該事業者に対し、固定資産税の課税免除を行うことができる。

(固定資産税の課税免除の対象)

第5条 固定資産税の課税免除を受けることができる者は、青色申告書(所得税法(昭和40年法律第33号)第143条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第121条第1項に規定するものをいう。)を提出する事業者であって、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をしたものとする。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(固定資産税の課税免除の期間及び額)

第6条 固定資産税の課税免除の期間及び額は、特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を新たに課することとなる年度から3年度間、当該固定資産税額に相当する額とする。

(固定資産税の課税免除適用設備の指定)

第7条 固定資産税の課税免除を受けようとする事業者は、あらかじめその取得等をしようとする設備ごとに市長の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。

2 市長は、指定の際、必要な条件を付することができる。

(報告)

第8条 市長は、指定を受けた設備の事業者に対し、固定資産税の課税免除を行うために必要な報告を求めることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、設備の指定を取り消し、又は既に行った固定資産税の課税免除を取り消すことができる。

(1) 第5条に該当しなくなったとき。

(2) 事業の廃止又は休止があったとき。

(3) 第7条第2項の規定による条件に違反したとき又は市長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(4) 前条の規定による報告をしなかったとき。

(5) その他事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の過疎地域産業開発促進条例(昭和60年東市来町条例第15号)、日吉町過疎地域産業開発促進条例(昭和45年日吉町条例第30号)又は吹上町過疎地域産業開発促進条例(平成12年吹上町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日置市過疎地域産業開発促進条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年6月11日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日置市過疎地域産業開発促進条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成29年6月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日置市過疎地域産業開発促進条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年12月2日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日置市過疎地域産業開発促進条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の第5条に規定する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(令和4年6月9日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

日置市過疎地域産業開発促進条例

平成17年5月1日 条例第162号

(令和4年6月9日施行)