○日置市伊集院森林公園条例施行規則

平成17年5月1日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市伊集院森林公園条例(平成17年日置市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(使用許可の申請等)

第3条 条例第5条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、伊集院森林公園施設使用許可申請書(様式第1号)を公園を使用しようとする日の3日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、使用許可をしたときは、当該使用許可の申請をした者に対し、伊集院森林公園施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の変更申請等)

第4条 使用許可の内容の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、伊集院森林公園施設使用許可変更許可申請書(様式第3号)に当該変更に係る使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更許可をしたときは、当該変更許可の申請をした者に対し、伊集院森林公園施設使用許可変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第7条第3項ただし書の規定による既納の使用料の還付は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める額について行う。

(1) 条例第7条第3項第1号又は第2号に該当する場合 既納の使用料の全額

(2) 条例第7条第3項第3号又は第4号に該当する場合 既納の使用料の5割に相当する額

2 条例第7条第3項ただし書の規定による既納の使用料の還付を受けようとする者は、伊集院森林公園施設使用料還付申請書(様式第5号)に当該申請に係る使用許可書又は使用許可変更許可書及び領収書を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消しの申出)

第6条 条例第7条第3項第3号の規定による使用許可の取消しの申出をしようとする者は、伊集院森林公園施設使用許可取消申出書(様式第6号)に当該申出に係る使用許可書又は使用許可変更許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定による使用料の免除は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 市又は市の機関が主催又は共催して使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

2 条例第8条の規定による使用料の減額は、市長が特別の理由があると認めたときに行うものとし、その額は、当該使用料の5割に相当する額とする。

3 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除の申請をしようとする者は、あらかじめ伊集院森林公園施設使用料減額(免除)申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請の適否を決定し、申請をした者に対し、伊集院森林公園施設使用料減額(免除)決定(却下)通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第8条 公園においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで施設及び設備を使用し、又は立ち入らないこと。

(2) 許可された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を取り扱わないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(職員の立入り等)

第9条 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、使用許可を受けた者が現に使用している施設に職員を立ち入らせ、必要な指示をさせることがある。

(準用規定)

第10条 第3条から前条までの規定は、条例第10条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第3条から前条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第7号までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「日置市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において使用する様式は、指定管理者が市長の承認を得て別に定めることができるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町町民の森の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年伊集院町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月1日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に公園の管理を行わせる場合にあっては、この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の日置市伊集院森林公園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、当該指定管理者により、又は当該指定管理者に対してなされたものとみなす。

(平成20年10月6日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日規則第55号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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日置市伊集院森林公園条例施行規則

平成17年5月1日 規則第142号

(平成26年4月1日施行)