○日置市伊集院森林公園条例

平成17年5月1日

条例第160号

(設置)

第1条 森林を利用したレクリェーションの場を提供することにより、森林の造成、緑化の推進、自然環境の保全等に関する知識の向上、青少年の体験学習による森林愛護思想の高揚及び福祉の増進を図るため、森林公園を設置する。

(名称、位置及び区域)

第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日置市伊集院森林公園

日置市伊集院町上神殿地内

2 森林公園の区域は、市長が定める。

(使用時間及び休園日)

第2条の2 日置市伊集院森林公園(以下「公園」という。)の使用時間及び休園日は、次のとおりとする。

区分

使用時間

休園日

公園施設

総合案内施設

終日

1 1月4日から6月30日まで及び11月1日から12月28日までの間の月曜日及び水曜日(これらの日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。)に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)

2 12月29日から翌年の1月3日まで

炭焼施設

午前8時30分から午後5時まで

ミステリーハウス

キャンプ施設

キャンプ場

終日

1 11月1日から翌年の3月31日まで(ただし、炊事施設及び林間ステージは、公園施設の休園日以外の日は、使用することができる。)

炊事施設

林間ステージ

シャワー施設

2 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、前項に規定する使用時間を変更し、又は同項に規定する休園日を変更し、若しくは臨時に休園日を定めることができる。

(行為の禁止)

第3条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。

(3) 木竹を損傷し、又は伐採すること。

(4) 市長の許可を得ないで植物又は昆虫類を採取すること。

(5) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 指定された場所以外でたき火、炊飯又は野営をすること。

(7) 指定された場所以外にごみその他の汚物を捨て、又は放置すること。

(8) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(9) 拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、又は施設等(第5条第1項各号に掲げるものを除く。)を占拠し、他の者に著しく迷惑をかけること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障がある行為

(行為の制止、原状回復命令等)

第4条 市長は、前条各号に掲げる行為を行った者に対し当該行為を制止し、公園の管理のため必要な限度において原状回復を命令し、又は公園からの退去を命令することができる。

(使用許可)

第5条 公園の次に掲げる施設を使用しようとする者は、市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可の内容を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 総合案内施設

(2) 炭焼施設

(3) キャンプ場

(4) 林間ステージ

2 市長は、公園の管理上必要と認めるときは、使用許可に条件を付することができる。

3 使用者は、使用許可を受けた施設の使用を中止し、又は終了したときは、直ちにその旨を市長に届けなければならない。

(使用の不許可)

第5条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は使用許可をした施設等の使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反した場合

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合

(3) 不正の手段によって使用許可を受けた場合

(4) 公益上特に必要があると認めた場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公園の管理上特に必要と認めた場合

2 市長が前項の規定による処分をした場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第4号又は第5号に該当することにより当該処分がなされた場合は、この限りでない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表第1に定める使用料を使用許可と同時に納めなければならない。

2 前項に規定するもののほか、別表第2に定めるものを使用しようとする者は、同表に定める使用料を前納しなければならない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付する。

(1) 前条第1項第4号又は第5号に該当することにより使用許可が取り消された場合

(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により施設等の使用が不能になった場合

(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、市長がこれを認めた場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めた場合

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償義務)

第9条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、公園の設置の目的を効果的に達成するため公園の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 第1条の設置の目的を達成するための事業に関する業務

(3) 利用の許可及び不許可並びに許可の取消しに関する業務

(4) 利用料の徴収、減免及び還付に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

(利用時間及び休園日の変更)

第12条 第10条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合にあっては、第14条において準用する第2条の2第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、公園の利用時間を変更し、又は休園日を変更し、若しくは臨時に休園日を定めることができる。

(利用料)

第13条 第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、第10条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合にあっては、公園の利用者は、利用料を納めなければならない。

2 利用料の額は、別表第1及び別表第2に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。

3 市長は、利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

(準用)

第14条 第2条の2第1項第3条から第6条まで、第7条第3項及び第8条の規定は、第10条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第2条の2第1項第4条から第6条まで、第7条第3項及び第8条中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市は」とあるのは「指定管理者は」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町町民の森の設置及び管理に関する条例(平成6年伊集院町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に公園の管理を行わせる場合にあっては、この条例の施行の日の前日までに、改正前の日置市伊集院森林公園条例(平成17年日置市条例第160号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、当該指定管理者により、又は当該指定管理者に対してなされたものとみなす。

(平成20年10月6日条例第37号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年12月5日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(日置市伊集院森林公園条例の一部改正に伴う経過措置)

第18条 第17条の規定による改正後の日置市伊集院森林公園条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の日置市伊集院森林公園の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の日置市伊集院森林公園の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(指定管理者に関する経過措置の特例)

第28条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第4条から第12条まで、附則第15条、附則第18条、附則第25条及び附則第26条の規定の適用については、附則第4条から第7条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、附則第8条中「入館料」とあるのは「利用料」と、附則第9条から第12条まで、附則第15条、附則第18条、附則第25条及び附則第26条中「使用」とあるのは「利用」とする。

(平成31年2月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(日置市伊集院森林公園条例の一部改正に伴う経過措置)

第21条 第20条の規定による改正後の日置市伊集院森林公園条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の日置市伊集院森林公園の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の日置市伊集院森林公園の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(指定管理者に関する経過措置の特例)

第30条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第4条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定の適用については、附則第4条から第7条まで、附則第9条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、附則第8条中「入館料」とあるのは「利用料」とする。

別表第1(第7条、第13条関係)

施設使用料

(単位:円)

使用時間

施設の名称及び使用区分

使用料

午前8時30分から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

1泊

総合案内施設

多目的室

児童生徒

550

550

1人当たり 110

その他の者

1人当たり 150

研修室

児童生徒

1人当たり 110

その他の者

1人当たり 150

炭焼施設(原木その他使用者の持込み)

1回につき 5,500

キャンプ場

1張り(5人用)につき

児童生徒

220

550

その他の者

550

1,100

林間ステージ

1回につき 550

備考

1 小学生未満の未就学児の使用料は、無料とする。

2 児童生徒とは、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者をいう。

3 1泊とは、総合案内施設にあっては午後5時から翌日の午前8時30分までをいい、キャンプ場にあっては午前10時から翌日の午前10時までをいう。

別表第2(第7条、第13条関係)

設備等使用料等

(単位:円)

設備等

単位

使用料等

1個

110

1個

110

バケツ

1個

110

やかん

1個

110

食器

1枚

50

包丁

1丁

110

ボウル

1個

110

まな板

1枚

50

しゃもじ

1本

50

おたま

1本

50

飯ごう

1個

50

バーベキューセット

1セット(木炭3kg付き)

1,100

シャワー施設

1回

110

私物テント持込料

1張り

550

バーベキューセット持込料

1セット

550

日置市伊集院森林公園条例

平成17年5月1日 条例第160号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年5月1日 条例第160号
平成18年3月31日 条例第25号
平成20年10月6日 条例第37号
平成25年12月5日 条例第25号
平成31年2月27日 条例第1号