○日置市治山事業分担金徴収条例

平成17年5月1日

条例第158号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、治山事業(森林法(昭和26年法律第249号)第10条の15第4項第4号に規定する治山事業で市が行うものをいう。以下同じ。)に要する費用に充てる分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金を徴収される者)

第2条 分担金は、治山事業の施行により利益を受ける者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の総額は、治山事業に要する費用の10パーセントとする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、納入通知書により徴収する。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、市長が別に定める。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第6条 市長は、天災その他特別の事情により特に必要があると認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又はその額を減額し、若しくは免除することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第7条 市長は、分担金に関し地方自治法第231条の3第1項及び日置市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年日置市条例第62号)第2条の規定により督促をしたときは、同条例の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。

(滞納処分)

第8条 市長は、前条の督促を受けた者が日置市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例第2条第1項に規定する督促状に指定する納期限までに分担金を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第10条 詐欺その他の不正行為によって分担金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の治山事業分担金徴収条例(昭和59年東市来町条例第24号)、伊集院町治山事業分担金徴収条例(昭和62年伊集院町条例第26号)、日吉町治山事業分担金徴収条例(昭和59年日吉町条例第18号)又は吹上町治山事業分担金徴収条例(平成3年吹上町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月5日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

日置市治山事業分担金徴収条例

平成17年5月1日 条例第158号

(平成26年1月1日施行)