○日置市緑の少年団育成事業補助金交付要綱

平成17年5月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 市長は、緑化の推進・ボランティア活動を通して社会に貢献できる青少年を育成するため、予算の定めるところにより緑の少年団が行う次条の事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金額)

第2条 補助金の交付の対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助金額

緑の少年団が行う緑化活動やボランティア活動に要する経費

予算に定める額

(補助金の交付申請)

第3条 規則第4条の補助金等交付申請書は、緑の少年団育成事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(様式第2号)

3 補助金等交付申請書の提出期限は、事業実施年度の4月10日までとし、その提出部数は、1部とする。

(決定の通知)

第4条 規則第7条の規定による補助金等の交付の決定の通知は、緑の少年団育成事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第5条 規則第14条第1項の補助事業の内容等の変更事由は、補助事業に要する経費の配分で20パーセントを超える増減とする。

2 規則第14条第1項の補助金等変更申請書は、緑の少年団育成事業補助金変更申請書(様式第4号)によるものとし、同項の規定により当該申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業変更計画書

(2) 変更収支予算書(様式第2号)

3 規則第9条第4項において準用する規則第7条の規定による通知は、変更承認のみを行う場合は、緑の少年団育成事業補助金変更承認通知書(様式第5号)により、変更承認に併せて変更交付決定を行う場合は、緑の少年団育成事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第6条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付の決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。

(実績報告)

第7条 規則第16条の補助事業等実績報告書は、様式第7号によるものとする。

2 規則第16条の規定により補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書(様式第2号)

(3) 補助金(変更)交付決定通知書写し

3 第1項の補助事業等実績報告書の提出期限は、事業実施年度の3月末日までとし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の額の確定)

第8条 規則第17条の規定による補助金等の額の確定の通知は、緑の少年団育成事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(補助金の概算払)

第9条 この補助金は、概算払により交付することができる。

2 規則第19条第3項の規定による申請は、緑の少年団育成事業補助金概算払申請書(様式第9号)により行い、決定の通知は、緑の少年団育成事業補助金概算払交付決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(補助金の交付)

第10条 規則第19条の補助金等交付請求書は、緑の少年団育成事業補助金交付請求書(様式第11号)のとおりとする。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町緑の少年団育成事業補助金交付要綱(平成11年伊集院町告示第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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日置市緑の少年団育成事業補助金交付要綱

平成17年5月1日 告示第99号

(平成17年5月1日施行)