○日置市緑の少年団育成事業補助金交付要綱
平成17年5月1日
告示第99号
(趣旨)
第1条 市長は、緑化の推進・ボランティア活動を通して社会に貢献できる青少年を育成するため、予算の定めるところにより緑の少年団が行う次条の事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金額 |
緑の少年団が行う緑化活動やボランティア活動に要する経費 | 予算に定める額 |
2 規則第4条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(様式第2号)
3 補助金等交付申請書の提出期限は、事業実施年度の4月10日までとし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業の内容等の変更)
第5条 規則第14条第1項の補助事業の内容等の変更事由は、補助事業に要する経費の配分で20パーセントを超える増減とする。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更収支予算書(様式第2号)
(申請の取下げ)
第6条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付の決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。
2 規則第16条の規定により補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) 補助金(変更)交付決定通知書写し
3 第1項の補助事業等実績報告書の提出期限は、事業実施年度の3月末日までとし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第9条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(その他)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。