○日置市土地改良区育成補助金交付要綱
平成17年5月1日
告示第91号
(趣旨)
第1条 市長は、土地改良区の育成のため、予算の定めるところにより土地改良区に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象経費は、土地改良区職員の人件費及び施設管理に伴う経費とし、その額は、予算に定める額とする。
2 規則第4条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 土地改良区事業計画書
(2) 土地改良区収支予算書(様式第2号)
(3) 人件費等内訳書
3 補助金等交付申請書の提出期限は、事業年度の4月15日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業の内容等の変更)
第5条 規則第14条第1項の補助事業の内容等の変更事由は、次に定めるとおりとする。
(1) 土地改良区職員の休職、退職等による補助対象経費の配分で20パーセントを超える減員
(2) 土地改良区に係る事業の拡大、縮小による職員の増減
(1) 土地改良区事業変更計画書
(2) 土地改良区変更収支予算書(様式第2号)
(3) 変更人件費等内訳書
2 規則第16条の規定により補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土地改良区事業実績書
(2) 土地改良区収支精算書(様式第2号)
(3) 人件費等支払内訳書
(4) 補助金(変更)交付決定通知書写し
3 第1項の補助事業等実績報告書の提出期限は、事業年度の3月末日までとし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第8条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年5月1日から施行する。