○日置市土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成17年5月1日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市土地改良事業分担金徴収条例(平成17年日置市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の賦課基準)

第2条 条例第2条に規定する者(以下「納入義務者」という。)から徴収する分担金の額は、受益割総額を納入義務者の受益面積(土地改良事業を行う農用地等の面積をいう。)で按分して得た額とする。

(分担金の額)

第3条 条例第3条の規則で定める額は、2分の1の額とする。ただし、その額が施工する箇所ごとの土地改良事業(農地災害復旧事業を除く。)に要する費用(以下「事業費」という。)に100分の10を乗じて得た額を超える場合は、事業費に100分の10を乗じて得た額を限度とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 条例第4条の納入通知書は、遅くとも納期前20日までに納入義務者に交付しなければならない。

(分担金の免除)

第5条 市長は、基幹的な道路、水路、防災施設等に係る土地改良事業については、分担金を免除することができる。

(分担金の徴収猶予及び減免の手続)

第6条 条例第6条に規定する分担金の徴収猶予及び減免(天災の場合によるものに限る。)を受けようとする者は、土地改良事業分担金徴収猶予・減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容の審査及び必要な調査を行い、徴収猶予又は減免の可否を決定し、その旨を土地改良事業分担金徴収猶予・減免決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和50年東市来町規則第3号)又は伊集院町土地改良事業分担金等徴収条例施行規則(平成13年伊集院町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月20日規則第187号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年11月14日から適用する。

(平成19年4月1日規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年2月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日置市土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成17年5月1日 規則第135号

(平成24年2月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年5月1日 規則第135号
平成17年6月20日 規則第187号
平成18年6月1日 規則第31号
平成19年4月1日 規則第38号
平成24年2月27日 規則第5号