○日置市土地改良事業分担金徴収条例
平成17年5月1日
条例第155号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項に規定する分担金及び法第96条の4第1項において準用する法第36条第1項に規定する金銭(以下これらを「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金を徴収される者)
第2条 分担金は、土地改良事業の施行に係る農地の所有者、耕作者又は農業用施設を使用収益する者で市長が当該事業の施行により利益を受けると認めるものから徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の総額は、施行する箇所ごとの土地改良事業に要する費用のうち国及び県から交付を受けた補助金の額を控除した額(法第85条第1項に規定する県営土地改良事業に係る分担金にあっては、市が負担する額)の2分の1の範囲内で規則で定める額とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、納入通知書により徴収する。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納期は、市長が別に定める。
(分担金の徴収猶予及び減免)
第6条 市長は、天災その他特別の事情により特に必要があると認めた場合は、分担金の徴収を猶予し、又はその額を減額し、若しくは免除することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第7条 市長は、分担金に関し地方自治法第231条の3第1項及び日置市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年日置市条例第62号)第2条の規定により督促をしたときは、同条例の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成24年2月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月5日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。