○日置市農業経営基盤強化利子助成金交付要綱

平成17年5月1日

告示第85号

(趣旨)

第1条 市長は、農業者の農業経営の基盤強化を図るため、予算の定めるところにより、経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)及び鹿児島県経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成7年3月20日付け農経第877号鹿児島県農政部長通知)に規定する農業経営基盤強化資金の借受者に対し、予算の範囲において利子助成金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。

(利子助成率)

第2条 利子助成率は、次のとおりとする。

(1) 農林漁業金融公庫の貸付利率は、平成13年4月27日財務省・農林水産省告示第26号(農林漁業金融公庫法附則第24項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件)2に規定するとおりとする。

(2) 農業者の借入金利負担を更に軽減するため、前号の金利を鹿児島県農業経営基盤強化資金制度実施要領(平成7年3月20日付け農経第878号)第6条(2)ウに規定する農業経営基盤強化資金の借受者実質負担金利に引き下げるのに必要な額を国(農山漁村振興基金)から農業者に対して利子助成し、残りの2分の1に相当する額を県及び市から農業者に対して利子助成するものとする。

(利子助成金の額)

第3条 利子助成金の額は、市の利子助成承認を受けた借入者が、毎月1月1日から12月31日までの期間(以下「利子助成対象期間」という。)において、償還する貸付金利息のうち、前条に規定する利子助成補助率相当分を算定して得た額とする。

(利子助成金の交付申請)

第4条 規則第2条の補助金等交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第2条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化資金利子助成実績総括表(様式第2号)

(2) 農業経営基盤強化資金利子助成明細書(様式第3号)

3 補助金等交付申請書の提出期限は、利子助成対象期間の満了後2月以内とする。

(利子助成金の交付の決定及び確定の通知)

第5条 市長は、規則第4条の補助金等の交付申請書を受理した場合は、規則第5条及び第17条の規定に基づき補助金の交付の決定及び交付額の確定を行うものとし、農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定及び交付確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利子助成金の交付)

第6条 この利子助成補助金は、精算払いにより交付するものとする。

2 規則第19条の補助金等の交付請求書は、様式第5号によるものとする。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の東市来町農業経営基盤強化利子助成金交付要綱(平成9年東市来町訓令第6号)、伊集院町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規程(平成7年伊集院町訓令第4号)、日吉町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規程(平成7年日吉町訓令第5号)又は吹上町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則(平成15年吹上町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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日置市農業経営基盤強化利子助成金交付要綱

平成17年5月1日 告示第85号

(平成17年5月1日施行)