○日置市農村センター条例施行規則
平成17年5月1日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市農村センター条例(平成17年日置市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、使用許可をしたときは、当該使用許可の申請をした者に対し、農村センター施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用許可の変更申請等)
第3条 使用許可の内容の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、農村センター施設使用許可変更許可申請書(様式第3号)に当該変更に係る使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、変更許可をしたときは、当該変更許可の申請をした者に対し、農村センター施設使用許可変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(1) 市又は市の機関が主催又は共催して使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
2 条例第8条の規定による使用料の減額は、市長が特別の理由があると認めるときに行うものとし、その額は、当該使用料の5割に相当する額とする。
(遵守事項)
第7条 センターにおいては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで施設及び設備を使用し、立ち入らないこと。
(2) 許可された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を取り扱わないこと。
(3) 指定された場所に土足で立ち入らないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(備付帳簿)
第8条 センターには、次に掲げる帳簿を備え付け、常に整備しなければならない。
(1) 使用処理簿
(2) 業務日誌
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める帳簿
(職員の立入り等)
第9条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用許可を受けた者が現に使用している施設に職員を立ち入らせ、必要な指示をさせることがある。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東市来町農業構造改善センター等設置管理規則(平成元年東市来町規則第1号)、伊作田地区活性化センター等設置管理規則(平成9年東市来町規則第10号)、伊集院町農産物加工センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年伊集院町規則第12号)、伊集院町農村生活センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年伊集院町規則第13号)、日吉町農村婦人の家の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年日吉町規則第3号)、日吉町農産加工センター管理規則(平成12年日吉町規則第2号)又は吹上町坊野地区構造改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年吹上町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年8月1日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の日置市農村センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、当該指定管理者により、又は当該指定管理者に対してなされたものとみなす。
附則(平成20年4月23日規則第43号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日規則第52号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。