○日置市農業委員会規則

平成17年5月1日

農業委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか、日置市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 会長の互選は、農業委員会の委員の任命後最初に開催される農業委員会の総会において行う。

2 会長が欠けたときの後任会長の互選は、その欠けた日から起算して10日以内に行わなければならない。

(任期)

第3条 会長の任期は、委員の在任期間とする。

2 前条第2項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務代理者)

第4条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ互選して定めた委員がその職務を代理する。

2 第2条の規定は、会長の職務を代理する委員の互選について準用する。

(職務代理者の任期)

第5条 第3条の規定は、会長の職務を代理する委員に準用する。

(専決)

第6条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 農業委員会の通常事務の処理に関すること。

(2) 職員の給与、服務、その他身分取扱い(分限懲戒処分を除く。)に関すること。

(3) 非常災害、その他やむを得ない事情のため、会議を招集する暇がないときで緊急を要すること。

(4) 会長は、前号に規定する事項について、専決処分をしたときは、処分後最初に開かれる会議に報告しなければならない。

(選挙)

第7条 農業委員会で行う選挙の方法及び手続については、別に定める。

(会議)

第8条 農業委員会の総会の会議に関し必要な事項は、別に定める。

(所掌事務)

第9条 農業委員会は、法第6条第1項各号に掲げる事務を処理し、同条第2項各号及び第3項に掲げる事項についての事務を行うことができる。

(事務局の設置)

第10条 農業委員会の事務を処理するため、農業委員会に事務局を置く。

2 事務局の組織及び処務等については、別に定める。

(職員)

第11条 事務局の職員の定数は、日置市職員定数条例(平成17年日置市条例第33号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条中、一般選挙が行われるまでの間は「農業委員会の委員の一般選挙」とあるは「日置郡東市来町、伊集院町、日吉町及び吹上町の合併」と読み替えるものとする。

(平成29年4月21日農業委員会規則第1号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

日置市農業委員会規則

平成17年5月1日 農業委員会規則第3号

(平成29年5月1日施行)