○日置市農業委員会事務局設置規則
平成17年5月1日
農業委員会規則第2号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に規定する事務を処理するため、日置市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(準拠)
第2条 事務局の処務は、法令に規定するもののほかこの規則による。
(事務分掌)
第3条 事務局に農業振興係、農地調整係及び支局を置く。
2 農業振興係、農地調整係及び支局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農業振興係
ア 農業委員会総会の運営に関すること。
イ 公印の保管に関すること。
ウ 職員の任免、服務及び給与に関すること。
エ 文書の収受及び保管に関すること。
オ 条例、規則等に関すること。
カ 予算、決算及び経理に関すること。
キ 備品等の管理に関すること。
ク 諸証明及び諸手数料に関すること。
ケ 啓発宣伝に関すること。
コ 補助事業に関すること。
サ 農業委員会連絡協議会、その他団体に関すること。
シ 農業法人に関すること。
ス 各部課等との連絡調整に関すること。
セ 農地の賃借料情報に関すること。
ソ 農業者年金に関すること。
タ 農地に係る紛争の防止及び調停に関すること。
チ 納税猶予に関すること。
ツ 農業振興に関すること。
テ 資金融資に関すること。
ト 農作業賃金に関すること。
ナ 農業後継者の育成に関すること。
ニ 諮問及び答申に関すること。
ヌ 前各号に掲げるもののほか、農地又は農業委員会に関すること。
(2) 農地調整係
ア 農地法(昭和27年法律第229号)に関すること。
イ 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関すること。
ウ 農地改良に関すること。
エ 農地の登記に関すること。
オ 農地等のあっせんに関すること。
カ 農地台帳に関すること。
キ 農地の利用調整に関すること。
ク 農地流動化に関すること。
ケ 前各号に掲げるもののほか、農地又は農業委員会に関すること。
(3) 支局
ア 支局における農業委員会に関する文書の受付、進達に関すること。
イ 前各号に掲げるもののほか、農地又は農業委員会に関すること。
(分掌事務の裁定)
第4条 前条に定めるもののほか、事務の分掌について必要な事項は、日置市農業委員会会長(以下「会長」という。)が定める。
(職員)
第5条 事務局に職員を置く。
2 前項の職員をもって充てる職の名称は、事務局長(以下「局長」という。)、事務局次長(以下「次長」という。)、係長、支局主任、主事及び主事補とする。
3 前項に定めるもののほか、必要により参事、参事補、主幹又は主査を置くことができる。
(職務)
第6条 局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(決裁)
第7条 会長の決裁を要する事項は、局長を経由しなければならない。
2 会長不在のときは、局長がその事務を代決する。
3 局長不在のときは、次長がその事務を代決する。
4 局長及び次長がともに不在のときは、農地調整係長がその事務を代決する。
5 局長、次長及び農地調整係長がともに不在のときは、上席職員がその事務を代決する。
6 前3項の場合においてその事務を代決した者(以下「代決者」という。)は、事件の重要度及び緊急度を考慮し、緊急を要しないと認めるものは、これを保留し、上司の指揮を待たなければならない。
7 代決した事件は、代決者がその文書に「後閲」の表示を朱書し、上司の登庁後直ちに、閲覧に供しなければならない。ただし、軽易な事件はこの限りでない。
(局長の専決事項)
第8条 次に掲げる事項は、局長の専決事項とする。ただし、異例又は重要と認めるものについては、会長の決裁を受けなければならない。
(1) 予算の編成及び執行に関すること。
(2) 職員の出張に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令、週休日の振替等に関すること。
(4) 職員の休暇に関すること。
(5) 委員会の権限に属する事務に基づく農地等に係る諸証明に関すること。
(6) 軽易又は定例的な事項の報告、照会、回答等に関すること。
(7) 公文書の開示等の決定及び通知に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。
2 局長は、あらかじめ会長の承認を得て、職員の担任事務を定めなければならない。
(公印)
第9条 農業委員会の公印を次のように定める。
名称 | 規格 (ミリメートル) | 型 | 書体 | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
農業委員会印 | 方21 | れい書 | 1 | 辞令及び委員会名をもってする文書用 | 局長 | |
農業委員会会長印 | 方21 | れい書 | 1 | 会長名をもってする文書用 | 局長 | |
農業委員会会長職務代理者印 | 方21 | れい書 | 1 | 会長職務代理者名をもってする文書用 | 局長 | |
農業委員会事務局長印 | 方21 | れい書 | 1 | 局長名をもってする文書用 | 局長 |
(身分を示す証票)
第10条 農業委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査を行うときの身分を示す証票は、次のとおりとする。
(公示)
第11条 農業委員会の公示は、日置市公告式条例(平成17年日置市条例第3号)の例による。
(文書の取扱い)
第12条 農業委員会の文書の取扱いについては、市長部局の例による。
(人事、給与、処務)
第13条 この規則に定めるもののほか、事務局職員の任免、分限、服務、給与、懲戒及び処務に関しては、市長の事務部局職員の例による。
(聴聞の手続等)
第14条 行政手続法(平成5年法律第88号)に定める聴聞の手続等については、日置市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年日置市規則第16号)の例による。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日農業委員会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日農業委員会規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日農業委員会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月21日農業委員会規則第2号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。