○日置市公告式条例

平成17年5月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の表に掲げる掲示場に掲示して行う。

名称

位置

日置市役所本庁掲示場

日置市伊集院町郡一丁目100番地

日置市役所東市来支所掲示場

日置市東市来町長里87番地1

日置市役所日吉支所掲示場

日置市日吉町日置377番地1

日置市役所吹上支所掲示場

日置市吹上町中原2847番地

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、公表の年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表について準用する。

(その他の規則等の公布等)

第5条 第2条の規定は、議会その他市の機関の定める規則で公表を要するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。次項において「法」という。)第15条第2項の規定によりその公布に関しては教育委員会規則によることとされるものを除く。)について準用する。この場合において、第2条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条第1項の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するもの(法第15条第2項の規定によりその公布に関しては教育委員会規則によることとされるものを除く。)について準用する。この場合において、第4条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

3 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表について準用する。

(規則等の施行期日)

第6条 規則若しくは市長の定める規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成27年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

日置市公告式条例

平成17年5月1日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成17年5月1日 条例第3号
平成27年2月27日 条例第2号