○日置市空き缶等ポイ捨て防止条例施行規則

平成17年5月1日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市空き缶等ポイ捨て防止条例(平成17年日置市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勧告)

第2条 条例第6条の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(命令)

第3条 条例第6条第2項の規定による命令は、勧告履行命令書(様式第2号)により行うものとする。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

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日置市空き缶等ポイ捨て防止条例施行規則

平成17年5月1日 規則第127号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 環境保全
沿革情報
平成17年5月1日 規則第127号