○日置市空き缶等ポイ捨て防止条例

平成17年5月1日

条例第146号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶等のポイ捨てを禁止するとともにごみの散乱を防止し、清潔で美しいまちづくりを目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市民等 市民、市内滞在者及び市内通過者をいう。

(2) 事業者 市内において、容器に収納した飲食料等の製造又は販売を行う者をいう。

(3) 空き缶等のごみ 空き缶、空きビン、紙くず、たばこの吸殻等をいう。

(4) 占有者等 土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。

(5) あらゆる場所 道路、河川、水路、公園(広場)及びその他の場所と他人が所有し管理する場所をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、環境美化の促進に努めるとともに、各種団体組織へ協力要請を行うものとする。

2 市は、市民等、事業者、占有者等に対して環境美化を促進するため知識の普及及び意識の向上を図るなど、必要な措置を講じなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、清潔で美しいまちづくりを推進するため、あらゆる場所に自ら生じさせた空き缶等のごみを、みだりにポイ捨てしてはならない。

2 市民等は、自らの身近な地域における清掃活動等環境美化の促進に関する実践活動に積極的に参加するとともに、市が実施する環境美化促進施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その営業活動によって生じる空き缶等のごみの散乱を防止するとともに、環境美化促進の啓発に努めなければならない。

2 事業者は、市が実施する環境美化促進施策に協力しなければならない。

3 容器入り飲料を販売する小売業者は、空き缶等飲料容器の散乱防止について消費者への啓発を行うとともに、その販売する場所に空き缶等回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。

(勧告及び命令)

第6条 市長は、自動販売機により容器入り飲料を販売している者が、前条第3項の規定に違反していると認めたときは、その者に対し、空き缶等の回収容器を設置し、適正に管理するよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。

(環境美化推進)

第7条 市は、ポイ捨てによる空き缶等のごみ散乱防止について市民の理解を深めるため、環境美化に対する啓発を行うものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の空き缶等ポイ捨て防止条例(平成15年東市来町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日置市空き缶等ポイ捨て防止条例

平成17年5月1日 条例第146号

(平成17年5月1日施行)