○日置市環境保全条例施行規則
平成17年5月1日
規則第126号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 自然環境の保全(第5条―第15条)
第3章 生活環境の保全(第16条―第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市環境保全条例(平成17年日置市条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定施設)
第2条 条例第2条第5号の規則で定める施設は、次のとおりとする。
(公害防止協定の締結)
第3条 条例第7条第2項に規定する公害防止協定を締結する場合は、市長は必要に応じ関係住民及び当該事業者の参加による公聴会等を開催しなければならない。
2 開発行為に関する協議は、市長が別に定める開発行為に関する指導要綱等により行うものとする。
3 条例第17条の規定による開発行為は、次のとおりとする。
(1) 宅地を目的とする3,000平方メートル以上の開発行為。ただし、都市計画区域内にあっては1,000平方メートル以上とする。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物、同法第2条第2項に規定する特殊建築物
(3) レジャー施設(遊園地、ゴルフ場、運動場等)及び霊園その他これらに類するものの用に供する目的で行う1ヘクタール以上の開発行為
(4) 土石(シラスを含む。)を採取し、若しくは採掘し、又は鉱物を採掘する行為
(5) 樹根を採掘する行為
(6) 林地の分譲を目的として土地の区画形質を変更する行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、土地の区画形質を変更する行為
第2章 自然環境の保全
(1) 自然環境保護地区 名称、区域(図面)、面積、地区の態様、指定番号及び指定年月日
(2) 保存樹及び保存樹林 樹種名、位置、本数又は面積、樹木又は樹林の態様、指定番号及び指定年月日
(3) 保護植物 植物名、指定番号及び指定年月日
(所有者等への通知)
第7条 市長は、条例第26条の規定により自然環境保護地区又は保存樹又は保存樹林を指定したときは、所有者等に対し通知するものとする。
(所有者等の変更届出)
第8条 保護地区、保存樹又は保存樹林、保護植物の所有者等に変更があったときは、新たな所有者等は市長に所有者等の変更届出書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する届出書に必要と認める図面及び書類を添付させることができる。
2 市長は、前項に規定する届出書に必要と認める図面及び書類を添付させることができる。
(許可の申請等)
第13条 条例第33条第1項ただし書に掲げる行為の許可の申請及び条例第34条の規定による届出は、保存樹又は保護植物に関する行為の許可申請書(様式第9号)を提出して行うものとする。
3 市長は、前項に規定する届出書に必要と認める図面及び書類を添付させることができる。
(1) 自家用のために小規模に木竹を伐採すること。
(2) 果樹その他農業用に栽培した木竹を伐採すること。
(3) 山林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。
(4) 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
(5) 山林の保護管理、野生鳥獣の保護増殖のための標識を掲出し又は設置すること。
(6) 前各号に掲げるものに類する通常の管理行為又は軽易な行為をすること。
(1) 保存樹又は保存樹林に指定された樹木樹林の保育のために通常行われる行為をすること。
(2) 巣箱、給餌台、給水台等を設置すること。
(3) 前各号に掲げるものに類する通常の管理行為又は軽易な行為をすること。
(台帳の備付け)
第15条 市長は、保護地区及び保存樹の台帳を作成し、これを保管するものとする。
第3章 生活環境の保全
(規制基準)
第16条 条例第50条第1項の規定による規制基準は、市長が別に定める。
(規制基準遵守のための猶予期間)
第18条 条例第50条第2項の規定による期間は、6箇月間とする。
2 条例第52条第2項第6号に規定する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 資本金、従業員数、生産品目、原材料品目、原材料等に使用する消耗資材品目、その他特定工場の概要
(2) 施設の配置図並びに用水及び排水の系統図
(3) 種類別排水の水質及び水量
(4) 廃棄物及びその処理方法
(5) 事故時の公害防止対策の概要
2 条例第55条第1項ただし書の規定による軽微な変更は、建物の構造及び配置の変更のうち事務所、便所、従業員の寮その他これらに類する新築、増築、改築、移転又は除去にかかるものとする。
2 条例第59条第7号の規定による事項は、次のとおりとする。
(1) 資本金、従業員数、生産品目、原材料品目、原材料等に使用する消耗資材品目、その他工場又は事業場の概要
(2) 施設の配置図並びに用水及び排水の系統図
(3) 種類別排水の水質及び水量
(4) 廃棄物及びその処理方法
2 条例第61条のただし書の規定による軽微な変更は、騒音にかかる特定施設の種類毎の数を減少する場合及びその数を当該特定施設の種類にかかる直近の届出により届出た数の2倍以内の数に増加する場合とする。
(工場等の表示板の掲示)
第26条 条例第64条の規定による工場等とは、特定工場をいう。
(地下水採取の届出)
第32条 条例第75条の規定で定める量は、揚水機の吐出口の口径が40ミリメートル以上のものから揚水する量とする。
2 市長は、前項の申請があったときは、その申請書を受理した日から20日以内に同意の可否を決定するものとする。
2 前項の届出書には、付近の見取図を添付しなければならない。
3 条例第86条第4項の規定による事項は、次のとおりとする。
(1) 資本金及び従業員数
(2) 敷地面積、建築面積及び作業場面積
(3) 建物の配置及び用途
(4) 取扱品目、取扱品目別作業方法及び送付先
(5) 公害防止措置の概要
(自然保護監視員の設置)
第37条 条例第92条の規定による自然保護監視員は、良好な環境の保全について熱意を有する市民の中から市長が委嘱する。
2 自然保護監視員の定数は、7人以内で市長が定めるものとし、その任期は2年とする。
3 自然保護監視員は、保護地区、保存樹、保護植物及び公害の発生源、発生状況等の監視及び報告を行い、市の行う環境を守る施策に協力し、良好な環境の推進に当たるものとする。
4 自然保護監視員は、その職務の遂行に当たっては、その身分を示す証明書(様式第32号)を携帯しなければならない。
(騒音基準)
第38条 条例第97条の規定による騒音基準は、市長が別に定める。
(拡声機使用の制限)
第39条 条例第98条第1項の規定による区域は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定に基づいて定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び近隣商業地域並びにこれらの地域のその周囲30メートル以内の区域
(2) 学校又は病院の敷地の周囲80メートル以内の区域
(拡声機使用制限の適用除外)
第40条 条例第98条第1項の規定による場合は、次のとおりとする。
(1) 第41条に定める事項を遵守して自動車による等移動して拡声機を使用する場合
(2) 法令に特別の定めがある場合
(3) 祭礼、盆踊り、その他地域の風俗に基づく一時的な行事のために使用する場合
(4) 集団の整理誘導等のために使用する場合
(拡声機の使用にかかる遵守事項)
第41条 条例第98条第3項の規定による事項は、次のとおりとする。
(1) 午後7時から翌日の午前8時までの間は拡声機を使用しないこと。
(2) 拡声機を使用するときは移動して使用する場合を除き使用時間は1回10分以内とし15分以上の休止時間をおくこと。
(3) 拡声機の間隔は50メートル以上とすること。
(4) 都市計画法第8条第1項第1号の規定に基づき定められた市街化調整区域を除き幅員5メートル(自動車による等移動して拡声機を使用する場合にあっては4メートル)未満の道路においては拡声機を使用しないこと。
(5) 地上5メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。
(6) 拡声機から発する音量が音源から30メートルの距離において中央値で65デシベルを超えてはならない。
(立入検査の身分証明書)
第42条 条例第122条第2項の規定による職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第33号)とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第17条関係)
特定施設
(1) 汚水に係る特定施設
番号 | 施設名 | 規模 |
1 | 農水産加工施設 | すべてのもの(ただし、鮮魚小売店は除く。) |
2 | 畜産農業施設 | ア 豚の飼養能力30頭(繁殖豚にあっては20頭)以上 |
イ 牛、馬の飼養能力20頭以上 | ||
ウ 鶏の飼養能力500羽(30日未満のひなを除く。)以上 | ||
3 | 繊維製品の染色施設 | すべてのもの |
4 | 食品の着色施設 | 1日の排水量の最大が30立方メートル以上のもの |
5 | ガソリンスタンド | すべてのもの |
6 | 自動車整備工場 | 屋内及び屋外の作業場面積の合計が100平方メートル以上のもの |
7 | 機械修理工場 | 屋内及び屋外の作業場面積の合計が100平方メートル以上のもの |
8 | 砕石場 | すべてのもの |
9 | 石材加工場 | 動力切断機又は動力研磨機を有するもの |
10 | 廃棄物焼却工場 | すべてのもの |
11 | 湿式排煙処理施設 | すべてのもの |
(2) 粉じんに係る特定施設
番号 | 施設名 | 規模 |
1 | 鉱物又は土石のたい積場 | 面積が100平方メートル以上 |
2 | コンクリートプラント | 混錬機の混錬容量が0.45立方メートル以上 |
3 | 木材加工施設 | 原動機の定格出力が15キロワット以上 |
(3) 悪臭に係る特定施設
番号 | 用途区分 | 施設名 | 規模 |
1 | 獣畜、魚介類又は鳥類の臓器、骨皮、羽毛等を原料として製造の用に供するもの | ア 原料置場 | すべてのもの |
イ 蒸解施設 | すべてのもの | ||
ウ 乾燥施設 | すべてのもの | ||
2 | でん粉製造の用に供するもの | かすだめ | すべてのもの |
(4) 騒音に係る特定施設(工業専用地域に設置されているものを除く。)
番号 | 施設名 | 規模 |
1 | 営業用音響機器 | 食品衛生法施行令第5条第1号及び第2号に規定する飲食店営業(バー、スナック)及び喫茶店営業(喫茶店) |
2 | 金属加工用切断機 | 動力を使用する高速切断機で屋内及び屋外の作業場の合計面積が100平方メートル以上の施設に設置されているもの |
3 | 金属加工用研磨機 | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの |
4 | やすり目立機 | 動力を用いるもの |
5 | のこ目立機 | 動力を用いるもの |
6 | 圧縮機(空気圧縮機を除く) | 原動機の定格出力が5.5キロワット以上のもの |
7 | 圧縮機(機器に内蔵されるものを除く) | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上7.5キロワット未満のもの |
8 | 走行クレーン | 原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のもの |
9 | 動力打綿機(混打綿機を含む) | すべてのもの |
10 | 製綿施設 | すべてのもの |
11 | 石材加工用切断機 | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの |
12 | 石材加工用研磨機 | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの |
13 | コンクリートブロックマシーン | 原動機を用いるもの |
14 | コンクリート管製造装置 | 原動機を用いるもの |
15 | コンクリート柱製造装置 | 原動機を用いるもの |
16 | 帯のこ盤 | 製材用のものにあっては原動機の定格出力が0.75キロワット以上15キロワット未満木工用のものにあっては0.75キロワット以上2.25キロワット未満のもの |
17 | 丸のこ盤 | 製材用のものにあっては原動機の定格出力が0.75キロワット以上15キロワット未満木工用のものにあっては0.75キロワット以上2.25キロワット未満のもの |
18 | かんな盤 | 原動機の定格出力が1.5キロワット以上2.25キロワット未満のもの |
19 | 紙加工用コルゲートマシーン | すべてのもの |
20 | ダイカストマシン | すべてのもの |
21 | オシレートコンベア | すべてのもの |
22 | 重油燃焼バーナー | 送油ポンプの原動機の定格出力が0.4キロワット以上又は送風機の原動機の定格出力が0.4キロワット以上のもの |
23 | 金属製品の加工、厚生又は製造作業場(自動車板金を含む。) | 屋内及び屋外の作業場面積の合計が100平方メートル以上のもの |
24 | 木材切込作業場 | 同一場所で継続して6箇月以上作業を行うもの |
別表第2(第19条関係)
有害性物質
1 | ABS(アルキルベンゼンスルホン酸塩) |
2 | PCB(ポリ塩化ビフェニール) |
別表第3(第33条関係)
水量等の測定
別表第4(第35条関係)
指定廃棄物
分類 | 製品容器等 |
車両類 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車並びにこれらのものの部品 |
電気器具類等 | テレビ(白黒、カラー共)、電子レンジ、ルームクーラー及びその他のPCB使用部品を含む電気製品 |
容器類 | 酸素ボンベ、プロパンボンベ等の圧力容器及びドラムカン |
農耕用器具 | 脱穀機、耕運機等の農耕用機械器具 |