○日置市環境保全条例

平成17年5月1日

条例第145号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 市の責務(第3条―第13条)

第3節 事業者の責務(第14条―第22条)

第4節 市民の責務(第23条・第24条)

第2章 自然環境の保全

第1節 自然環境の保護(第25条―第38条)

第2節 緑化の推進(第39条―第42条)

第3節 自然環境の適正な利用(第43条・第44条)

第3章 生活環境の保全

第1節 特定工場等に関する規制及び公害防止(第45条―第78条)

第2節 良好な環境の保持等(第79条―第92条)

第3節 自動車に関する規制(第93条―第96条)

第4節 騒音等に関する規制(第97条―第100条)

第5節 空地の適正管理(第101条・第102条)

第6節 日照障害、電波障害等の防止(第103条―第106条)

第7節 交通安全の確保及び災害の防止(第107条―第112条)

第4章 環境保全審議会(第113条―第121条)

第5章 雑則(第122条・第123条)

第6章 罰則(第124条―第131条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、市民が健康で文化的な生活を確保する上において、良好な環境が極めて重要であることにかんがみ、市、事業者及び市民の環境保全に関する責務を明らかにし、自然環境の保全、公害の防止その他必要な事項を定めることにより、市民の良好な環境を確保することを目的とする。

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な環境 現在及び将来において、市民が健康な心身を保持し、安全かつ快適な生活を営むことができる自然環境及び生活環境をいう。

(2) 自然環境 土地、大気、水及び動植物の生存の基盤となる環境で次に掲げるものをいう。

 山林、原野、河川、池沼、海浜、大気等の自然

 動植物等とこれらが生息する自然

 公園、緑地等の自然

 歴史的及び文化的遺産等をとりまく自然

(3) 生活環境 人の生活に密接な関係のある財産、動植物及びその生育環境をいう。

(4) 公害 事業活動その他人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(5) 特定施設 工場又は事業場に設置される施設のうち、汚水、粉じん、悪臭、騒音、振動、ばい煙又は有害物質(以下「汚水等」という。)を発生し、又は排出する施設であって規則で定めるものをいう。

(6) 特定工場等 特定施設を設置する工場又は事業場をいう。

(7) 開発行為 宅地造成、切土、盛土その他土地の区画の形質を変更することをいう。

第2節 市の責務

(基本的責務)

第3条 市長は、市民の良好な環境を確保するため必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。

(良好な環境の保全)

第4条 市長は、良好な環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査の実施と良好な環境の保全に関する知識の普及及び思想の高揚を図るとともに、良好な環境の保護と回復に必要な施策を講じ、自然環境及び生活環境の保全に努めなければならない。

(地域開発等における公害防止)

第5条 市長は、土地の造成等の自然環境の変更を伴う地域の開発及び整備に関する計画等の策定並びに実施については、自然の破壊及び公害の防止に十分配慮しなければならない。

(生活環境施設の設備)

第6条 市長は、良好な環境を確保するために、公園、緑地、広場等の公共空地、道路等の交通施設、水道等の供給施設、下水道、廃棄物処理施設等の処理施設その他の環境施設の整備に努めなければならない。

(公害防止協定の締結)

第7条 市長は、公害防止を推進するため必要と認める場合は、事業者に対して公害防止協定の締結を要請しなければならない。

2 市長は、前項を規定する協定を締結する場合は、あらかじめ規則で定めるところにより住民の意見を聴かなければならない。

(財政措置等)

第8条 市長は、良好な環境の保全を図るため必要があると認めるときは、財政上の措置、技術的な援助、その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

(監視及び調査等)

第9条 市長は、公害の発生源、発生原因、発生状況等の公表に関する事項について必要な監視及び調査を行うものとする。

2 市長は、公害が市民の健康で快適な環境に及ぼす影響、市民の健康に及ぼす影響等を監視し調査しなければならない。

(公害の状況及び違反者の公表)

第10条 市長は、前条の規定による監視及び調査の結果明らかになった公害の状況を市民に公表しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、法令又はこの条例に違反して著しく公害を発生させている者があるときは、その者を市民に明らかにしなければならない。

(広域にわたる環境の保全)

第11条 市長は、公害防止の施策の実施にあたっては、本市域のみならず広域にわたる環境の破壊を防止するよう努めなければならない。

2 市長は、他の自治体等において発生する公害により、本市域の良好な環境が著しく影響を受けると認められるときは、当該自治体等に対し、公害防止の協力を要請しなければならない。

(市民意識の啓発)

第12条 市長は、市民が公害防止に関する意識を高め、その自主的な運動を通じて公害の防止に資することができるよう必要な措置を講じなければならない。

(苦情の処理)

第13条 市長は、市民から公害その他良好な環境の侵害に関する苦情があったときは、速やかにその実情を調査し、迅速、かつ、適正な処理に努めるものとする。

第3節 事業者の責務

(基本的責務)

第14条 事業者は、その事業活動によって良好な環境を侵害することのないよう自らの責任と負担において必要な措置を講ずるとともに、市が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

(努力義務)

第15条 事業者は、法令又はこの条例に違反しない場合においても、良好な環境の侵害の防止について努力するとともに、その事業活動による良好な環境の侵害に係る紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

(良好な環境の保全)

第16条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、自然環境の保護及び公害の防止に努めるとともに、率先して植生の回復、緑地の造成等良好な環境の保全に努めなければならない。

(開発行為についての責務、届出、指導、勧告及び命令)

第17条 事業者は、開発行為をしようとするときは、自然環境の適正な保全及び公害の防止等良好な環境の保全に努めなければならない。

2 規則で定める面積以上の宅地の造成その他の土地の区画形質を変更する事業を行おうとする者及び生活環境を阻害するおそれのある事業を行おうとする者は、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、生活環境を確保するために必要があると認めるときは、前項の規定による届出をした者に対し、必要な助言、指導又は、勧告をすることができる。

4 市長は、前項の勧告に従わない者及び第1項の規定による届出をしない者に対し、第1項の事業の停止、計画の変更、原状回復等生活環境を確保するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(管理義務)

第18条 事業者は、その事業活動による公害の発生源を厳正に管理するとともに、事故の防止に努めなければならない。

2 事業者は、事故の防止に努めるとともに事故時における万全の対策を講じなければならない。

(防止技術の研究及び開発)

第19条 事業者は、公害の防止並びにその事業活動に伴って生ずる廃棄物の処理に関する技術の研究及び開発に努めなければならない。

(廃棄物の自己処理の義務)

第20条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任と負担において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その製造し、加工し、若しくは販売した製品が使用され又は廃棄されることにより、環境が汚染され、若しくは汚染されるおそれのあること、又はその廃棄物の適正な処理が困難となることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

(公害防止協定の締結)

第21条 事業者は、公害防止を推進するために市長の要請があった場合には、市長との間において公害防止協定を締結しなければならない。

(紛争の処理)

第22条 事業者は、その事業活動に伴って公害等に係る紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

第4節 市民の責務

(基本的責務)

第23条 市民は、常に良好な環境の保全に努めるとともに、市が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

(良好な環境の保全)

第24条 市民は、良好な環境を作るため、率先して樹木、花等を植栽し、又は動植物を愛護するなど自然環境の保全に努めなければならない。

2 市民は、その所有し、占有し、若しくは管理する土地又は建物及びその周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境の保全に努めなければならない。

第2章 自然環境の保全

第1節 自然環境の保護

(計画の策定等)

第25条 市長は、生活環境のほか文化的遺産の保全を含む自然環境の確保に関する計画を策定するとともに、市民の自然を愛する意識の高揚を図らなければならない。

(保護すべき地区等の指定)

第26条 市長は、自然環境を保全するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる区分により、保護すべき地区及び植物を指定することができる。

(1) 自然環境保護地区 その地区内に生存する動植物を含む自然の環境が優れた状態を維持している山林、原野、河川、池沼、海浜等で、保護することが必要な地区

(2) 歴史的自然環境保護地区 歴史的及び文化的遺産をとりまく自然環境の優れた地域で、その自然環境を維持するために保護を必要とする地区

(3) 保存樹 市民に親しまれ又は由緒、由来がある樹木及び樹林で美観、風致を維持するため、特に保存を必要とするもの

(4) 保護植物 乱獲されれば従前の植生を回復するのに相当な期間を要する植物等で、特に保存を必要とするもの

(保護すべき地区等の指定の方法)

第27条 市長は、自然環境保護地区、保存樹又は保護植物(以下「保護地区等」という。)を指定しようとするときは、環境保全審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、保護地区等に指定しようとするときは、あらかじめ当該地区又は保存樹について所有権その他の権限を有する者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。

3 市長は、保護地区等の指定をする場合には、その区域、種類その他必要な事項を告示しなければならない。

4 保護地区等の指定は、前項の告示によってその効力を生ずる。

(標識の設置)

第28条 市長は、保護地区等に指定したときは、当該地区又は保存樹の近傍に標識を設置しなければならない。

2 前項の標識の設置に当たっては、当該地区又は保存樹の所有者等は正当な理由がない限り、その設置を拒み、又は妨げてはならない。

3 何人も、第1項の規定により設置された標識を移動し、除去し、又は損傷してはならない。

(指定の解除及び区域の変更)

第29条 市長は、公益上の理由その他特別な理由があるときは、保護地区等の指定を解除し、又は区域の変更をすることができる。

2 保護地区等の指定の解除又は区域の変更については、第27条の規定を準用する。

(保護地区の保護義務)

第30条 自然環境保護地区(以下「保護地区」という。)の所有者等は、当該保護地区内の植物、動物等の自然環境が良好に保全されるように努めなければならない。

2 何人も、保護地区内において、みだりに植物を損傷し、採取し、又は動物を殺傷し、捕獲してはならない。

3 何人も、保護地区内において、ごみその他の汚物、又は不用物を捨て、若しくは放置してはならない。

(保護地区内における行為の届出)

第31条 保護地区内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 建築物その他の工作物を建築すること。

(2) 開発行為をすること。

(3) 鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。

(4) 木又は竹を伐採すること。

(5) 広告物その他これに類するものを提出し、又は設置すること。

(6) その他自然環境の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で、市長が必要と認めるもの

2 保護地区が指定され、又はその区域が拡張された際、当該保護地区内において前項各号に掲げる行為に着手している者は、遅滞なく市長に届け出なければならない。

3 保護地区内において、非常災害のため必要な応急措置として第1項各号に掲げる行為をした者は、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(保存樹及び保護植物の保護義務)

第32条 保存樹及び保護植物の所有者等は、保存樹及び保護植物の枯損の防止その他その保護に努めなければならない。

2 何人も、保存樹及び保護植物が良好な状態において保護されるよう努めなければならない。

(保存樹に係る行為の制限)

第33条 何人も、保存樹の保護に影響を及ぼす次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 樹皮を損傷すること。

(2) 枝を切除すること。

(3) 根を切除すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、良好な生育を妨げる行為

2 保存樹について、非常災害のために必要な応急措置として第1項各号に掲げる行為をした者は、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(保護植物に係る行為の届出)

第34条 市長が指定する保護植物を採取しようとする者は、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。

(保護植物に係る指導、勧告)

第35条 市長は、前条に規定する届出があった場合において保護植物の指定の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置をとることを指導し、又は勧告することができる。

(保護地区又は保存樹についての指導、勧告及び命令)

第36条 市長は、第31条に規定する届出又は第33条に規定する許可を受けるための申請があった場合において、保護地区又は保存樹の指定の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該届出をした者又は許可の申請をした者に対し、必要な措置をとることを指導し、又は勧告することができる。

2 市長は、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定に違反した者又は前項に規定する勧告に従わない者に対し、当該行為の中止又は原状回復等必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(河川、海浜等の保全)

第37条 市長は、河川、海浜等の自然環境を保全するために、必要な措置を講じなければならない。

(他の条例との調整)

第38条 第25条から前条までの規定を適用する場合において、日置市文化財保護条例(平成17年日置市条例第97号)の規定と競合するときは、日置市文化財保護条例の規定を優先する。

第2節 緑化の推進

(緑化の基本方針)

第39条 市長は、市域における緑化推進のため、計画的な環境の緑化に努めなければならない。

(公共用地の緑化及び保全)

第40条 市長は、公園、道路、学校その他公共の場所又はその所有し管理する土地の緑地の保全及び緑化の推進に努めなければならない。

(工場、事業場等の緑化)

第41条 工場又は事業場等を設置している者又は設置しようとする者は、当該敷地内に緑地を確保し、又は樹木を植栽するなど緑化に努めなければならない。

(宅地等の緑化)

第42条 市民は、その居住し、所有し、又は管理する土地について、その空地等に樹木等を植栽し、進んで生活環境の緑化に努めなければならない。

第3節 自然環境の適正な利用

(適正な利用に供するための措置)

第43条 市長は、自然環境の適正な利用と保全を図るため、公園、遊歩道、緑地等レクリエーション施設(以下「公園等」という。)の配置に努めるものとする。

(適正な利用)

第44条 市民は、公園等の利用に当たっては、動植物をみだりに採取し、施設を破損し、ごみその他の汚物又は不用物を捨てるなど自然環境を損傷してはならない。

第3章 生活環境の保全

第1節 特定工場等に関する規制及び公害防止

(環境上の基準)

第45条 市長は、良好な環境を確保するために必要な大気の汚染、騒音、水質の汚濁、悪臭等に係る環境上の基準を定めるものとする。

2 前項の環境上の基準については、常に適切な検討が加えられ、適宜必要な改定がなされなければならない。

3 市長は、第1項の規定により、環境上の基準を定めようとするときは、環境保全審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

4 市長は、第1項の規定により環境上の基準を定めたときは、当該環境上の基準を公表するものとする。これを変更し、又は廃止したときも同様とする。

(公害防止計画の推進)

第46条 市長は、公害防止計画を積極的に推進するために必要な措置を講じなければならない。

(公害防止対策)

第47条 特定工場等の設置者は、その事業活動によって公害を発生し、又は生活環境を著しく汚染することがないよう適切な措置を講ずるとともに、市が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

(公害防止に対する指導勧告及び命令)

第48条 市長は、良好な環境保全のため必要があると認めるときは、特定工場等の設置者に対し、必要な措置をとることを指導し、又は勧告することができる。

2 市長は、前項に規定する指導又は勧告に従わない者に対し、良好な環境の保全に必要な措置をとることを命ずることができる。

(苦情処理義務)

第49条 特定工場等の設置者は、その事業活動による良好な環境の侵害に係る苦情が発生したときは、誠意をもってその解決に努力しなければならない。

(規制基準の遵守等)

第50条 工場等の設置者は、規制基準を超えるばい煙等を排出、発生させ、又は飛散させてはならない。

2 前項の規定は、一の工場が特定工場となり、又は一の施設が特定施設となった際、現にその工場又は施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)については、当該工場が特定工場となり又は、当該施設が特定施設となった日から規則で定める期間は、適用しない。

3 工場等の設置者は、規則に規制基準の定めがないものについても、人の健康又は、快適な生活を阻害しない程度を超えるばい煙を当該工場から排出し、発生させ、又は飛散させてはならない。

(河川へ汚水、排水並びに汚水浸透の禁止)

第51条 工場等の設置者は、河川の水質汚濁並びに土壌及び地下水の汚染を防止するため当該工場等から規則で定める物質を含む汚水を河川へ排出又は地下に浸透させてはならない。

(特定工場の設置の許可)

第52条 特定工場を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 特定工場の名称及び所在地

(3) 業種並びに作業の種類及び方法

(4) 建物並びに施設の名称、構造及び配置

(5) 公害防止の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(許可の基準)

第53条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、当該申請にかかる特定工場が次の各号に掲げる要件を満たすと認められるときは、これを許可しなければならない。

(1) 当該申請にかかる特定工場から排出し、発生し、又は飛散するばい煙等が規制基準を超えないこと。

(2) 当該申請にかかる特定工場の汚水の排出の方法が第51条の規定に違反しないこと。

(3) 市長が、公害防止のため、必要な限度において付した条件を満たすこと。

(経過措置)

第54条 一の工場が特定工場となった際、現にその工場を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は当該工場が特定工場となった日から30日以内に第52条第2項に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、第52条第1項による許可を受けたものとみなす。

(特定工場変更の許可)

第55条 第52条第1項の規定による許可を受けた者が、同条第2項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更であって規則で定めるものについては、この限りでない。

2 第52条第2項及び第53条の規定は、前項の規定による許可について準用する。

(特定工場操業の制限)

第56条 特定工場の設置者は、その工場の設置又は変更の工事が完了したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合においては、当該届出にかかる特定工場が許可の内容及び条件に適合しているかどうか検査しなければならない。

3 特定工場の設置者は、前項の規定による市長の検査に合格した後でなければ当該特定工場を操業し、又は特定工場の変更部分を使用してはならない。

(特定工場の測定機器の設置等)

第57条 特定工場の設置者は、規則で定めるところにより、公害防止のため必要な測定機器を設置し、汚染原因物質の量等を記録し、及びこれを市長に報告しなければならない。

(特定工場の汚染原因物質の減少措置計画の提出)

第58条 市長は、公害を防止するため必要があると認めるときは、特定工場を設置している者に対し、当該特定工場にかかる汚染原因物質の量の減少措置に関する計画の提出を求めることができる。

(特定施設の設置の届出)

第59条 特定施設を設置しようとする者は、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 特定工場等の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類

(4) 特定施設の構造及び配置

(5) 特定施設の使用方法

(6) 公害防止の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(経過措置)

第60条 一の施設が特定施設となった際、現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日から30日以内に、前条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(構造等の変更の届出)

第61条 前2条の規定による届出をした者は、その届出に係る第58条第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、軽微な変更であって規則で定めるものについては、この限りでない。

(計画変更命令)

第62条 市長は、前3条の規定に基づく届出があった場合において、その届出に係る特定施設の構造、配置、使用方法又は管理方法が、公害防止上不適当と認めるときは、それらに関する計画の変更を命ずることができる。

(実施の制限)

第63条 第58条又は第60条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければそれぞれの届出に係る特定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設の構造、配置、使用方法、管理方法又は公害防止方法を変更してはならない。

2 市長は、第58条又は第60条の届出に係る事項の内容が適当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(工場等の表示板の掲出)

第64条 規則で定める工場等の設置者は、規則で定めるところにより、氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)、工場の名称、許可の年月日その他市長が必要と認める事項を記載した表示板を当該工場の公衆の見やすい場所及び市長が必要と認める場所に掲出しておかなければならない。

(氏名変更等の届出)

第65条 第52条第1項の規定による許可を受けた者は、その許可にかかる同条第2項第1号若しくは第2号に掲げる事項を変更し又は当該特定工場を廃止したとき、第58条の規定による届出をした者は、その届出に係る第58条第1号又は第2号若しくは第7号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届出なければならない。

(承継)

第66条 第52条第1項の規定による許可を受けた者又は第58条若しくは第60条の規定による届出をした者から、その届出に係る特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第52条第1項の規定による許可を受けた者又は第58条若しくは第60条の規定による届出をした者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出をしたものの地位を承継する。

3 前2項の規定により第52条第1項の規定による許可を受けた者又は第58条若しくは第60条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内にその旨を市長に届出なければならない。

(改善勧告)

第67条 市長は、工場等の設置者が、第50条第3項の規定に違反してばい煙等を排出し、発生させ、又は飛散させているときは、その者に対し、必要な限度において、その防止の措置を講ずるよう勧告することができる。

(改善命令等)

第68条 市長は、第52条第1項の規定による許可を受けた者が、当該特定工場において、次の各号のいずれかに該当するおそれがあると認めたときは、その者に対し、期限を定めて建物若しくは施設の構造若しくは配置、作業の方法若しくは公害防止の方法の改善又は施設の使用若しくは作業の停止を命ずることができる。

(1) 規制基準を超えてばい煙等を排出し、発生させ、又は飛散させること。

(2) 第51条の規定に違反して汚水を河川へ排出並びに地下に浸透させること。

(3) 第53条第3号(第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反すること。

2 市長は、特定施設を設置する工場又は事業場の設置者が、当該工場又は事業場において、前項第1号又は第2号に掲げる事項に該当するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定施設の構造、配置若しくは使用の方法若しくは公害防止の方法の改善又は当該特定施設の使用の停止を命ずることができる。

3 前2項の規定は、第54条第1項及び第59条の規定による届出をした者については、当該工場が特定工場となり、又は当該施設が特定施設となった日から1年間は適用しない。ただし、その者が第55条第1項の規定による変更の許可を受け、又は第56条の規定による届出をした場合においては、この限りでない。

(許可の取り消し)

第69条 市長は、前条第1項の規定による停止命令を受けた者がその命令に従わないときは、当該特定工場の設置の許可を取り消すことができる。

(操業停止命令)

第70条 市長は、許可を受けないで特定工場を設置している者及び前条の規定により特定工場の設置の許可を取り消された者に対し当該特定工場の操業の停止を命ずることができる。

(水道水の供給停止の要請)

第71条 市長は、前条の規定による命令その他の処分に従わないで操業する工場から発生するばい煙等が著しく人の健康又は生活環境に障害を及ぼし、かつ他の手段によっては、当該工場の操業を停止させることが困難であると認めるときは、水道事業者(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者をいう。)に対し、当該工場に供給する業務用の水道水の全部又は一部の供給を停止することを要請することができる。

2 市長は、前項の規定による要請を行うにあたっては、当該要請が、公害防止のためにやむを得ないものに限るとともに、工場を設置している者等の日常生活に著しい支障とならないよう配慮しなければならない。

(緊急時の要請)

第72条 市長は、天災又は異常渇水等緊急の場合には、ばい煙等を排出し、発生させ、飛散させ、又は汚水を河川に排出する等、人の健康並びに快適な生活を阻害し、又は河川の汚濁を防止するため当該特定工場並びに特定施設の設置者に対し、その全部又は一部について操業の停止を要請することができる。

(事故時の措置)

第73条 特定施設を設置している者は、故障、破損その他の事故により公害の原因となる物質を発生させ、又は発生するおそれが生じたときは、直ちにその事故について応急の措置を講ずるとともに、事故の復旧に努めなければならない。

2 特定施設を設置している者は、前項の事故について速やかにその状況、応急措置の状況等を市長に届出なければならない。

(公害防止責任者の選任)

第74条 特定施設を設置している者は、公害防止のため責任者を選任し、市長に届出なければならない。

(地下水の採取の届出等)

第75条 井戸又は揚水設備により、規則で定める量以上の地下水を採取しようとする者は、当該井戸又は揚水設備ごとに、次の各号に掲げる事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地)

(2) 井戸又は揚水設備の設置場所

(3) 井戸の口径

(4) 井戸の深さ

(5) ストレーナーの位置

(6) 揚水機の型式

(7) 揚水機の吐出口径

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(地下水採取に対する指導、勧告及び命令)

第76条 市長は、良好な環境保全のため必要があると認めるときは、前条の規定により届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを指導し、又は勧告することができる。

2 市長は、前項に規定する指導、又は勧告に従わない者に対し、良好な環境の保全に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(水量の測定)

第77条 第75条に規定する届出をした者が地下水を採取するときは、水量を測定し、その結果を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の水量の測定に当たっては、必要な限度において、市職員を立ち会わせることができる。

(経過措置)

第78条 現に地下水を採取しているものが第75条又は前条の規定に該当することとなるときは、その該当することとなる日から起算して30日以内に、市長に対し同条に規定する届出又は報告をしなければならない。

第2節 良好な環境の保持等

(特殊な旅館建築に関する規制)

第79条 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項、第3項及び第4項に規定する者をいう。)を目的とする建造物を建築(既存施設の増改築並びに大規模修理、移転を含む。)しようとする者は、あらかじめ市長に届け出て、建築に関する同意を得なければならない。

(同意の手続き)

第80条 市長は、前条による同意を求められたもののうち、特に市民の善良な風俗を損ない、又は健全な社会環境を破壊するおそれのあるものについては、環境保全審議会の意見を聴かなければならない。

(公共の場所の清潔保持)

第81条 何人も、道路、公園、広場、河川等(以下「公共の場所」という。)を汚損してはならない。

2 前項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保持するよう努めなければならない。

(工事施工者の義務)

第82条 土木工事、建築工事、その他の工事を行う者は、その工事に際し、土砂、廃材、資材等が公共の場所に飛散し、脱落し、流出し、又はたい積しないようこれらの物を適正に管理しなければならない。

(指導、勧告及び命令)

第83条 市長は、前条の規定に違反して公共の場所の環境を著しく侵害していると認める者に対し、その違反を是正するために必要な措置をとるべきことを指導し、又は勧告することができる。

2 市長は、前項に規定する指導又は勧告に従わない者に対し、良好な環境の保全に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(指定廃棄物の回収処理義務等)

第84条 廃棄物となった際、適正な処理が困難となる製品、容器等で規則で定めるもの(以下「指定廃棄物」という。)を製造し、加工し、又は販売する事業者は、その指定廃棄物を引き取り、下取り等の方法により、その責任において回収する等適切な措置を講じなければならない。

2 市民は、前項に規定する事業者が、その指定廃棄物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する事業者が、その指定廃棄物を回収しないと認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて回収を勧告し、又は命ずることができる。

(再生資源卸売業者の清掃義務)

第85条 再生資源を集荷、選別して販売を業とする者は、環境を保全するため、その集積場及び再生資源について適正な処置に努めなければならない。

(届出義務)

第86条 前条に規定する事業者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を市長に届出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 工場、事業場又は集積場の名称及び所在地

(3) 集積品の維持及び管理の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(勧告及び命令)

第87条 市長は、第84条の規定に違反して、当該地域の環境を著しく害していると認められる者に対して、その違反を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告し、又は命ずることができる。

(浄化槽の適正な維持管理義務)

第88条 浄化槽の設置者は、その排水等により生活環境を汚染しないようその清掃を定期的に行うとともに、これを適正に維持管理しなければならない。

(事業場等の管理義務)

第89条 畜舎、鶏舎又は農水産物加工施設等の事業場を設置している者は、常にその施設を整備し、汚水汚物の処理について適切な措置を講じ、悪臭、水質汚濁、その他の公害及び衛生害虫等が発生することのないよう努めなければならない。

(毒物及び劇薬の使用管理義務)

第90条 毒物及び劇薬を使用しようとする者は、法令等に定める取扱要領を厳守し、公共用水域が汚濁されることのないよう努めなければならない。

(勧告)

第91条 市長は、前3条に規定する義務を怠ったことにより、良好な環境を害していると認められるときは、その者に対し、施設の維持、管理の方法又は施設の改善その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(自然保護監視員の設置)

第92条 市長は、保護地区等の自然環境を保全するとともに、公害の発生源や発生状況をは握し、良好な環境を保持するため、自然保護監視員を置くことができる。

第3節 自動車に関する規制

(自動車排出ガス及び騒音の抑制義務)

第93条 自動車及び原動機付自転車(以下この節において「自動車」という。)の運転者及び保有者は、その自動車の必要な整備及び適正な運転を行うことにより、当該自動車から発生する排出ガス及び騒音を最小限に抑制するように努めなければならない。

(飛散等の防止)

第94条 車両等の運転者は、車両等を運転するときは、物の飛散若しくは、転落を防止するため、被覆など必要な措置を講じなければならない。

(路上駐車の規制)

第95条 自動車の運転者又は保有者は、みだりに道路上に駐車し又は人に迷惑を及ぼす駐車をしてはならない。

2 市長は、関係行政機関と協力して自動車が道路その他の自動車の保管場所として使用することができない場所に駐車している状況を調査し、関係者に対し、適正な駐車又は保管について指導することができる。

(駐車施設の設置)

第96条 市長が定める地域において、駐車需要を生じさせる程度の大きい建築物で規則で定めるものを新築し、又は増築しようとする建築主は、その延面積に応じて規則で定めるところにより、駐車施設を設置しなければならない。

第4節 騒音等に関する規制

(静穏の保持)

第97条 何人も、規則で定める騒音にかかる基準(以下「騒音基準」という。)を超えて、付近の生活環境を著しく損なう騒音を発生させてはならない。

(拡声機使用の制限)

第98条 何人も、住居の環境が良好である区域又は学校若しくは病院の周辺の区域であって規則で定める区域内においては、規則で定める場合を除き、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。

2 何人も、航空機から機外に向けて商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。

3 前2項の規定によるもののほか、商業宣伝を目的として拡声機を使用する者は、拡声機の使用の方法、使用時間等に関し、規則で定める事項を遵守しなければならない。

(改善及び使用停止命令)

第99条 市長は、前条の規定に違反する行為をしている者があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該違反行為の停止、騒音防止の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(特定建設作業等の周知の義務)

第100条 騒音規制法(昭和43年法律第98号)に規定する特定建設作業及びその他の建設作業を施行しようとする者は、当該作業場の周辺住民に対し、特定建設作業等の内容、作業期間並びに騒音の防止の方法等について説明し、周知させなければならない。

第5節 空地の適正管理

(所有者等の義務)

第101条 空地の所有者又は占有者(以下この節において「所有者等」という。)は、その空地に雑草が繁茂し、廃棄物が不法投棄される等により周辺の住民の良好な環境を害しないよう常に整備し、適正な維持管理を行なわなければならない。

2 所有者等は、空地を物置場、駐車場等として利用し、又は利用されている場合は、その置かれた物等により、周辺の住民の生命、身体又は、生活環境を阻害しないよう整備し、その置かれた物等又は空地を適正に管理しなければならない。

(勧告及び命令)

第102条 市長は、所有者等が前条の義務に違反して、その空地の周辺の住民の生活環境を著しく阻害していると認めるとき、又は周辺の住民の生命、身体を阻害するおそれがあると認めるときは、当該所有者等に対し、雑草の除去その他必要な措置をとるべきことを勧告し、又は命ずることができる。

第6節 日照障害、電波障害等の防止

(建築主等の日照障害防止義務)

第103条 建築物の建築主及び設計者、工事施工者又は工事監理者(以下「建築主等」という。)は、その建築物を建築し、設計し、又はその工事を施工し、若しくは監理しようとする場合においては、近隣の建築物及び建設予定地周辺の日照に関する影響をあらかじめ調査し、その日照障害により、近隣の建築物の所有者又は占有者の生活環境に支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。

(電波障害の防止義務)

第104条 建築物を建築しようとする者は、その建築物の建築によって近隣住民のテレビジョン、ラジオ等に受信障害が生じるときは、障害を受けることとなる者その他関係者と事前に協議し、自らその建築物又はその他の場所に共同受信設備を設置する等、近隣住民が正常な電波を受信するため必要な措置を講じなければならない。

(騒音、振動及び生活環境の破壊の防止)

第105条 建築物の建築主及び工事施工者は、その建築物の建築に伴い、周辺地域に騒音、振動その他通常の生活環境に対する著しい支障を生ずることとなる場合は、その被害を受けるおそれのある関係者と事前に協議し、必要な対策を講じなければならない。

(日照にかかる調整)

第106条 市長は、建築物の建築について、建築主等と近隣の建築物の所有者等の間に日照にかかる問題が生じた場合において、当事者の一方又は双方からの要請があったときは、必要に応じ、利害関係の調整を行うものとする。

2 市長は、前項の要請があったときは、必要に応じ当該利害関係の調整を環境保全審議会委員に行わせることができる。

第7節 交通安全の確保及び災害の防止

(交通安全運動の普及)

第107条 市長は、市民組織をはじめ関係機関と一体となって、総合的な交通安全運動を推進しなければならない。

(交通安全の確保)

第108条 市長は、交通による災害を防止し、市民の安全を確保するため、交通安全施設の設置等交通環境の整備に努めなければならない。

(市民組織の育成)

第109条 市長は、交通安全運動を推進するため、交通安全協会等の市民組織に対しては、関係機関の協力を得て、これを育成するよう努めなければならない。

(努力義務等)

第110条 何人も、交通安全を阻害し、又は阻害しようとしてはならない。

2 何人も、進行中の車両等から物を投げ捨ててはならない。

3 何人も、歩行者が道路交通上危険な状態にあるとき、又は危険を感じたときは、その危険を排除するよう努めなければならない。

(災害の防止)

第111条 市長は、災害の発生を予防し、その拡大を防止するため、風水害、地震、火災等にかかる防災体制の充実強化に努めなければならない。

(国、県への要請)

第112条 市長は、交通安全の確保及び災害の防止のため、必要と認めるときは、国又は県に対し、その必要な措置をとるべきことを要請することができる。

第4章 環境保全審議会

(審議会の設置)

第113条 自然環境及び生活環境の保全並びに公害対策に関する重要な事項を調査審議するため、市長の諮問機関として環境保全審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第114条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 次の各号に掲げるものの中から市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 市民の代表者

(任期)

第115条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第116条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第117条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、審議会の議長となり、議事を整理する。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第118条 審議会は、特定事項を調査審議するため、次の部会を置く。

(1) 自然環境部会

(2) 生活環境部会

(3) 公害規制部会

2 部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会には部会長を置き、部会の委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の会務を総理する。

5 前条及び次条の規定は、部会に準用する。

(委員以外の者の出席)

第119条 会長は、必要であると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第120条 審議会の庶務は、市民福祉部市民生活課において処理する。

(委任)

第121条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第5章 雑則

(報告及び立入検査)

第122条 市長は、この条例の施行に関し、必要な限度において、関係者から報告を求め、又は市職員をして立入検査、状況調査若しくは関係者に対する必要な指示若しくは指導を行わせることができる。

2 前項の規定により、立入検査等を行う市職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第123条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第124条 第70条の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

第125条 次の各号のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第52条第1項の許可を受けないで特定工場を設置した者

(2) 第55条第1項の規定による許可を受けないで同項の規定により規則で定める事項を変更した者

(3) 第62条の規定による命令に違反した者

(4) 第68条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

第126条 次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第50条第1項の規定に違反した者

(2) 第51条の規定に違反した者

第127条 次の各号のいずれかに該当する者は、3箇月以下の禁錮又は5万円以下の罰金に処する。

(1) 第54条第1項の規定に違反した者

(2) 第48条第2項の規定による命令に違反した者、若しくは第21条第2項の規定による要求を拒んだ者

(3) 第76条第2項の規定による命令に違反した者

(4) 第99条又は第84条第3項の規定による命令に違反した者

第128条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第31条第33条第2項又は第17条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第33条第1項の規定に違反した者

(3) 第36条第2項第17条第4項第83条又は第87条の規定による命令に違反した者

第129条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金に処する。

(1) 第56条第1項、又は第86条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第57条第63条第1項第65条、又は第72条の規定に違反した者

(3) 第122条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第122条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(4) 第58条の規定による計画の提出の求めに応じなかった者

第130条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第59条第60条第61条第65条第66条第3項第75条第78条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第77条又は第78条に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

(両罰規定)

第131条 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前7条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の環境保全条例(昭和55年東市来町条例第25号)又は伊集院町環境保全条例(昭和50年伊集院町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。

日置市環境保全条例

平成17年5月1日 条例第145号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 環境保全
沿革情報
平成17年5月1日 条例第145号