○日置市営墓地条例施行規則
平成17年5月1日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市営墓地条例(平成17年日置市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 墳墓及びこれに類するものの高さは、2.5メートル以下とすること。
(2) 周壁(土留石を含む。)等の高さは、0.5メートル以下とし、使用地の境界を越えて設けてはならないこと。
(3) 植木は灌木類に限り、その高さは、2.0メートルを超えてはならないこと。
2 市長は、減免額を決定したときは、本人にその旨を通知する。
(墓籍台帳)
第8条 市長は、本市の墓地の健全な経営又は維持管理のため墓籍台帳を備えなければならない。
2 墓地の利用者が前項に定める墓籍台帳の閲覧を申し出たときは、市長は必要に応じてその閲覧に供することができる。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。