○日置市営墓地条例施行規則

平成17年5月1日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市営墓地条例(平成17年日置市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請及び許可)

第2条 条例第3条第1項の規定により日置市営墓地(以下「墓地」という。)の使用許可を受けようとする者は、市営墓地使用許可申請書(様式第1号)に住民票の写しを添付し、これを市長に提出しなければならない。

2 条例第3条第4項に規定する規則で定める市営墓地使用許可証は、様式第2号のとおりとする。

(認可)

第3条 条例第5条第2項の規定により使用権を承継することができる者は、市営墓地継続使用認可申請書(様式第3号)に使用権を承継することができる者であることを証明する書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第3項に規定する規則で定める市営墓地継続使用認可証は、様式第4号のとおりとする。

(管理者設置届)

第4条 条例第7条第2項の規定により、当該墓地の管理者を置こうとする者は、管理者設置届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(墳墓その他の施設の構造等の基準)

第5条 条例第7条第3項に規定する規則で定める墳墓その他の施設の構造等の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合、高さは整地面から施設の最高部までをいうものとする。

(1) 墳墓及びこれに類するものの高さは、2.5メートル以下とすること。

(2) 周壁(土留石を含む。)等の高さは、0.5メートル以下とし、使用地の境界を越えて設けてはならないこと。

(3) 植木は灌木類に限り、その高さは、2.0メートルを超えてはならないこと。

2 市長が特に必要と認める場合は、前項第1号及び第2号の基準を超えて当該施設を設けることができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第2条第1項の規定により市営墓地使用許可申請書を提出するときに、使用料減免申請書(様式第6号)を併せて市長に提出しなければならない。

2 市長は、減免額を決定したときは、本人にその旨を通知する。

(使用廃止)

第7条 条例第11条の規定により使用地を返還しようとする者は、使用廃止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(墓籍台帳)

第8条 市長は、本市の墓地の健全な経営又は維持管理のため墓籍台帳を備えなければならない。

2 墓地の利用者が前項に定める墓籍台帳の閲覧を申し出たときは、市長は必要に応じてその閲覧に供することができる。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

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日置市営墓地条例施行規則

平成17年5月1日 規則第123号

(平成17年5月1日施行)